現況報告書等

更新日:2023年12月05日

社会福祉法人の認可等について

 地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』(地方分権一括法)が平成23年8月30日成立に伴い、社会福祉法の改正が行われました。社会福祉法第30条の改正で平成25年4月1日から、主たる事務所が光市内にあり、光市内だけでその事業を実施する社会福祉法人は、光市が所轄庁として、社会福祉法人の「設立認可」、「定款変更等の認可および届出の受理」や、「法人運営および会計経理」などに対する助言や改善の指導を行うこととなりました。

 施設や事業所が山口県内の複数の市町に所在している法人及び主たる事務所を山口県内に置き2以上の都道府県で事業を行う法人は山口県、全国的に事業を行うことを目的とする法人その他省令で定める法人は厚生労働省が所轄庁になります。

社会福祉法人の現況報告書等の公表について

次の書類について、平成29年4月1日より、社会福祉法第59条の2第1項において、インターネットでの法人による公表が義務付けられました。

  • 定款
  • 報酬等の支給の基準
  • 貸借対照表及び収支計算書(社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号)第7条に基づき作成した書類全て(同条第1項第3号及び第4号は除く。))
  • 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)
  • 現況報告書(社会福祉充実残額の算定の根拠及び事業計画(事業計画を作成する旨を定款で定めている場合)が記載された部分を除く。)

 なお、「「社会福祉法人の認可について」の一部改正」(平成28年11月11日付厚生労働省局長通知) において、計算書類及び現況報告書について、財務諸表等電子開示システムにより所轄庁に届出を 行ったときは、公表したものとみなされるとされています。

また、ホームページが存在しないこと等によりインターネットでの公表が困難な法人については、所轄庁のホームページにおいて公表することとされています。

法人においてインターネット上で公表している場合は、リンク先を掲載しています。

本市が所轄する社会福祉法人の情報公開

社会福祉法人愛光園

社会福祉法人教栄福祉会

社会福祉法人光寿福祉会

社会福祉法人聖華保育会

社会福祉法人東光福祉会

社会福祉法人白象会

社会福祉法人ひかり苑

社会福祉法人光富士白苑

社会福祉法人松原保育園

社会福祉法人光井保育園

社会福祉法人和光苑

光市が所管する社会福祉法人の過去の公表内容は次のとおりです。

平成25年度分は下記リンクをご覧ください。

平成26年度分は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000

メールアドレス:fukushi@city.hikari.lg.jp

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