先端設備等導入計画の認定による課税標準の特例について
先端設備等導入計画の認定による課税標準の特例について
中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定をうけた中小企業者等は、計画に基づき新規に取得した設備について一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準の特例が受けられます(地方税法附則第15条第44項)。
対象設備
設備の種類 | 取得価額 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産として課税させるものに限る) | 60万円以上 |
特例内容
賃上げの表明 | 設備の取得期間 | 減免期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
必要書類
・特例を受けるためには償却資産申告書に次の書類(いずれも写し)を添えて提出してください。
1.先端設備等導入計画に係る認定書
2.先端設備等導入計画
なお、制度の概要については中小企業庁のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
特例措置の申告について 税務課 資産税係 0833-72-1435
先端設備等導入計画の認定について 商工振興課 商工労政係 0833-72-1519
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月23日