政治活動用事務所証票の交付申請について

更新日:2023年11月22日

 公職の候補者等やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会に申請し、交付を受けた証票を表示しなければなりません。

申請先

 光市長選挙及び光市議会議員選挙の候補者等及びその後援団体は光市選挙管理委員会に申請書を提出して下さい。

注意事項

  1.  光市長選挙及び光市議会議員選挙の候補者等及びその後援団体が掲示できる立札や看板の類は、それぞれ6枚以内です。
     (同一の候補者等に係る後援団体が2以上あるときは、そのすべてを通じて6枚以内です。)
  2.  1つの事務所に掲示できる立札や看板の類は、2枚までです。
  3.  掲示できる立札や看板の類の大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートル以内です。 (足がついている場合は足の部分の長さを含む)
  4.  政治活動用事務所としての実態がない場所に立札や看板の類を掲示することはできません。
  5.  立札や看板の類の場所を移動したときは、「立札及び看板の類の掲示場所変更届出書」を提出してください。
  6.  令和5年末までの有効期限の証票を貼り掲示している立札や看板の類を、令和6年1月1日以降も引き続き掲示する場合には、新たに申請書を提出し、有効期限までに新しい証票(有効期限令和9年末)を表示する必要があります。
  7. 【候補者等用】公職の候補者等本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をしてください。ただし、公職の候補者等本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。
    【後援団体用】後援団体の代表者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をしてください。ただし、後援団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。

申請書

※政治団体設立届出後に初めて交付申請(後援団体用)する場合は、山口県選挙管理委員会に届出をして受理された政治団体設立届の写し及び規約等の写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597

メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。