災害時要援護者(避難行動要支援者)支援事業
光市では、災害時に自力では迅速な避難行動ができない方が安全に避難できるよう、地域での助け合いの仕組みづくりを目的として、平成21年から災害時要援護者(避難行動要支援者)支援事業を開始し、災害時要援護者(避難行動要支援者)を登録した「災害時要援護者名簿」を作成し、地域を主体とした支援体制の構築を目指して取り組みを進めてきました。
そのような中、東日本大震災を教訓として平成25年6月に災害対策基本法が一部改正され、新たに災害時要援護者(避難行動要支援者)に係る名簿の作成を市町村に義務付けるなど、国として災害時要援護者(避難行動要支援者)対策の強化が図られました。
東日本大震災のような大災害が発生した場合、市をはじめとする公的機関が災害対応にあたることはもちろんですが、それには限界があります。そこで重要となるのが、災害時には自分の身は自分で守る「自助」を基本とし、隣近所や地域で互いに助け合う「共助」の精神です。
自分の身は自分で守る『自助』、地域のことは互いに助け合って守る『共助』、市や消防などによる『公助』、この3つが重なりあってはじめて防災の力が発揮されることから、引き続き本市においても災害対策基本法に基づき災害時要援護者(避難行動要支援者)支援事業に取り組み、地域を主体とした支援体制の構築を推進していきます。
災害時要援護者(避難行動要支援者)とは
災害時要援護者(避難行動要支援者)とは、災害対策基本法に定義づけられた、高齢者、障害者などのうち、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方」をいいます。
対象者
次の要件に該当する方は、災害時要援護者(避難行動要支援者)として「災害時要援護者名簿」に登録されます。(施設・病院に入所・入院されている方は対象外です。)
高齢者
- 65歳以上のひとり暮らし
- 75歳以上のみの世帯
障害者
- 身体障害の1級及び2級の者
- 療育手帳Aの者
- 精神障害1級の者
その他支援の必要な者
上記対象者以外の方で、災害時要援護者名簿への登録を希望される方は、申請により名簿への登録をすることができます。希望される方は、最下部の申請書を高齢者支援課へ提出してください。
災害時要援護者名簿について
平常時には地域による自助・共助を基本とした避難支援体制づくりのために、情報提供に同意された方の名簿情報を提供します。また、災害発生等の緊急時には、同意の有無に関わらず名簿情報を提供し、避難支援に役立てます。
名簿の内容
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所又は居所
- 電話番号その他の連絡先
- 支援を必要とする理由(世帯状況、障害の種類等)
年1回登録情報の更新のため、各地区の民生委員が伺います。
名簿の提供先(避難支援等関係者)
光地区消防組合、光警察署、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、福祉員、消防団、自主防災組織、自治会などです。
情報提供に同意する方法
下記申請書を、高齢者支援課に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 高齢福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3012
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日