農地の転用について
農地を転用する場合
農地を農地以外のものにするためには、農地法に基づいて農業委員会会長等の許可を受ける必要があります。(但し、市街化区域内においては農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可は要しません。)
制度の説明
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
---|---|---|---|
4条 | 農地の所有者が農地を転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) |
農業委員会会長 (農地が2haを超える場合、山口県知事) (農地が4haを超える場合、農林水産大臣) |
5条 | 農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 | 売主(農地所有者) と 買主(転用事業者) |
農業委員会会長 (農地が2haを超える場合、山口県知事) (農地が4haを超える場合、農林水産大臣) |
- 他法令の許可が必要なことがありますのでご注意ください。
申請には次の書類の添付が必要です。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 位置図(1/10000~1/50000程度)
- 地形図(住宅地図でも可:1/1000~1/5000程度)
- 公図
- 被害防除計画書
- その他必要とするもの
※転用目的等によっては添付書類が異なりますのでご注意ください。
※農地法関係の申請手続・申請書類は下記のページからダウンロードできます
※農地法関係の事務処理は、掲載の事務処理要領(山口県農林水産部団体指導室作成)に基づいて処理していますので、申請書の作成にあたっては下記を参考にしてください。
農地法関係事務処理要領(平成28年5月) (PDFファイル: 2.9MB)
許可無く転用したら?
許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令がされる場合があります(農地法第51条)。
罰則の適用もあります(農地法第64条、第67条)。違反転用すると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年02月26日