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最終更新日:2010年10月29日
農地を農地以外のものにするためには、農地法に基づいて県知事の許可を受ける必要があります。(但し、市街化区域内においては農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可は要しません。)
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農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 |
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4条 |
農地の所有者が農地を転用する場合 |
転用を行う者 |
山口県知事 |
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5条 |
農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 |
売主(農地所有者) |
転用目的等によっては添付書類が異なりますのでご注意ください。
無断転用には厳しい罰則があります。
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、県知事は工事の中止、原状回復など命ずることが出来ます。無断転用(法4条、5条の違反)をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処することとされています。また、知事の原状回復命令に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:光市大字岩田2356番地1(大和支所内)
電話番号:0820-48-5310
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

