農業倉庫を建てる場合

更新日:2020年03月02日

農地の利用若しくは保全上必要な施設(水路、農道等。面積制限なし。)又は2アール未満の農地を自己用の農業経営施設(農舎、畜舎等)に使用する場合は農地転用許可は必要ありませんが、農業委員会に報告書の提出をお願いします。  

報告書提出に必要な添付書類

  • 土地の全部事項証明書
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 配置図
  • 求積図
  • 被害防除計画書

その他必要な書類    

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502

メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。