監査等の種類

更新日:2020年03月02日

1 定期的に行う監査等

(1) 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 監査委員は、財務事務や経営管理について、毎年度1回以上期日を定めて監査します。

(2) 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 監査委員は、市長から審査に付された決算及び証書類その他政令で定める書類について、計算に過誤がないか、違法な収支がないか等の観点から審査します。

(3) 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 監査委員は、市長から審査に付された特定の目的のために設けた基金の運用状況を示す書類について、その運用が適正かつ効率的に行われているか等の観点から審査します。

(4) 財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 監査委員は、市長から審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる書類(公営企業については、資金不足比率及びその算定の基礎となる書類)について、各比率及びその算定の基礎となる書類が適正に作成されているか等の観点から審査します。

(5) 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 監査委員は、毎月例日を定めて会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納について検査します。

2 必要があると認めるときに行う監査

(1) 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

 監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも定期監査と同様に監査することができます。

(2) 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、財務に関する監査のほか、必要があると認めるときは、事務の執行について監査することができます。

(3) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金及び交付金等財政的援助を与えているものや公の施設の管理を行わせているものなどの出納その他の事務の執行について監査することができます。

(4) 指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせるために指定した金融機関を監査することができます。

3 その他の監査

(1) 住民の直接請求による監査(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市の事務の執行に関し監査を請求することができます。

(2) 住民の監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)

 市民は、市長や市の職員について、違法・不当な公金の支出等があると認めるときは、これらを証する書面を添えて監査を請求することができます。

(3) 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)

 監査委員は、市長から要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければなりません。

(4) 市議会の要求による監査(地方自治法第98条第2項)

 市議会は、監査委員に対し、監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。

(5) 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

 市長は、会計管理者や職員が現金や物品を亡失等したことにより市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めるようになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1599

メールアドレス:kansa@city.hikari.lg.jp

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