改正DV防止法について

更新日:2020年03月02日

保護から自立支援へ

「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が改正されました。
 改正DV防止法の概要については、次のとおりです。

改正DV防止法の概要について

 

現 行

改 正

配偶者からの暴力の定義の拡大

配偶者(事実婚を含む)から身体的に対する暴力(生命又は身体に危害を及ぼすもの)を防止し被害者を保護する。

現行の身体的暴力の他に、精神的、性的暴力を含む。

配偶者暴力相談支援センターの設置(各都道府県の女性相談所等)

都道府県が設置する相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにする。

市町村でも適切な施設において、支援センターとしての機能を果たすようにすることができる。

保護命令

接近禁止6ヵ月・住居退去2週間の保護命令(保護対象者:配偶者及び事実婚の者

命令違反者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

  1. 元配偶者も保護命令を申し立てることができる。
  2. 子どもも接近禁止命令の対象とする。
  3. 退去命令の期間を2ヵ月とする。
  4. 退去命令の再度申し立てができるようにする。
  • 被害者の自立支援:国及び地方公共団体の責務とする。
  • 外国人、障害者の被害者への対応:国籍や障害の有無に関わらず、人権を尊重すべきとの規定を設ける。

 

光市民の方でDVでお悩みの方々の相談窓口

山口県男女共同参画相談センター

  • 〒753-0056
    山口市湯田温泉5丁目1-1(山口県婦人教育文化会館内) 
  • 電話番号083-901-1123 
  • (相談専用)083-901-1122

光市役所福祉総務課保護係

  • 光市光井2丁目2番1号(あいぱーく光内)
  • 電話番号0833-74-3004 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 保護係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3004

メールアドレス:hogo@city.hikari.lg.jp

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