○光市建設工事等一般競争入札実施要綱
平成20年5月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る一般競争入札を実施することに関し、光市財務規則(平成16年光市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事等)
第2条 一般競争入札に付する建設工事等は、設計金額が1,000万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の建設工事等を対象とし、光市建設工事等指名審議会規程(平成16年光市訓令第53号)により設置される光市建設工事等指名審議会の議を経るものとする。ただし、市長が特に認める建設工事等は、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 一般競争入札に参加するための資格(以下「入札参加資格」という。)は、入札公告日から契約の日までの間において、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録され、資格が有効であること。
(3) 市の指名停止期間中でないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項に規定する一般建設業の許可及び特定建設業の許可を受けていること。
(5) 建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知を受けていること。
(6) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合にあっては、その構成員が同一の入札に同時に参加していないこと。
(7) 相互に資本関係又は人的関係のあるものが同一の入札に同時に参加していないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされたもので、市の再審査を受けていること。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされたもので、市の再審査を受けていること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、建設工事等ごとに定める要件を満たしていること。
2 前項に規定するもののほか、光市建設工事等指名競争入札に関する要綱(平成17年光市告示第4号)別表、光市建設工事等指名競争入札に関する要綱第4条に規定する指名基準の運用基準(平成17年光市訓令第1号)に規定する指名業者の区分及び光市建設工事競争入札参加資格者等級区分の基準(平成17年光市訓令第2号)別表から入札参加資格の要件を定めるものとする。
(入札の公告)
第4条 公告は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)に規定する掲示場に掲示する。この場合において、公告の写しを入札監理課に掲示し、併せてホームページへ掲載するものとする。
(設計図書の入手等)
第5条 設計図書の入手は、閲覧、貸出し及びホームページへの掲載によるものとし、公告において明らかにするものとする。
2 設計図書の閲覧及び貸出しは、入札公告日から入札日の前日まで発注担当課において行う。
2 入札参加者が特定建設工事共同企業体であるときは、申請書及び資料のほか、建設工事共同企業体協定書等を提出しなければならない。
3 申請書、資料等は、持参又は郵送で入札監理課に提出するものとする。
4 申請書、資料等を受付期間内に提出しない者又は市長が入札参加資格がないと認める者は、入札に参加することができない。
(資料の内容)
第7条 前条に規定する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 同種・類似工事(業務)等の施工実績調書(様式第3号)
(2) 配置予定技術者の資格及び工事(業務)経験調書(様式第4号)
(3) その他必要と認める書類
(入札参加資格の確認)
第8条 市長は、入札参加資格の確認を申請書、資料等の提出期限の日をもって行い、その結果を一般競争入札参加資格確認通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)により、入札参加者に通知するものとする。
2 前項の入札参加資格の確認は、発注担当課が行う。
3 確認の通知は、ファクシミリで入札監理課が行う。
(入札参加資格がない場合)
第9条 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知書に記載された日時までに、書面により入札参加資格がないと認めた理由について、発注担当課に説明を求めることができる。ただし、当該書面を持参した場合に限る。
3 前項の通知は、入札監理課が行う。
(現場説明会)
第10条 現場説明会は、原則として実施しない。ただし、工事内容等により市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(質問の受付回答)
第11条 入札参加者は、質問があるときは、質問書(様式第6号)によりファクシミリで入札監理課に問い合わせるものとする。
2 前項の質問の回答は、市のホームページに掲載し、質問者及び入札参加者には通知しないものとする。
(入札の方法)
第12条 入札は、持参又は郵便の方法により行うものとする。
2 持参による入札は、郵送の方法によるものは認めないものとする。
3 郵便による入札は、郵送の方法によるものとし、持参は認めないものとする。
4 予定価格を入札前に公表するときの入札回数は、1回とする。
5 予定価格を入札前に公表しないときの入札回数は、3回までとする。
6 政令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を締結することができるときは、最低入札価格と予定価格の差が6パーセント以内の範囲とする。
(入札の無効)
第13条 入札の無効は、規則第101条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 虚偽の確認申請により、入札参加資格を得た者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札
(2) 積算内訳書の提出を必要とする場合において、積算内訳書が入札書と同時に提出されない入札
(3) 積算内訳書の合計金額(消費税及び地方消費税を除いた額)と入札書に記載された金額が異なる入札
(4) 入札開始の宣言をしたときに参加していない者の入札
(入札の結果等の通知)
第14条 入札の結果は、ファクシミリで入札参加者に通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第15条 入札の経過及び結果は、遅滞なく公表するものとする。
(入札の中止等)
第16条 入札を公正に執行することができないと認められるとき、不正行為の疑いがあるとき、又は悪天候等の諸事情により入札の執行が困難であるときは、入札を延期し、又は取り止めるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、一般競争入札の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年告示第104号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。