○光市建設工事等指名審議会規程

平成16年10月4日

訓令第53号

(設置)

第1条 光市が発注する建設工事、業務委託並びに物品の製造の請負、買入れ、借入れ及び売払いに係る競争入札及び随意契約に参加しようとする者の資格審査等の審議を行うため、光市建設工事等指名審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 設計金額が500万円を超えたものの競争入札に参加しようとする者の資格等に関すること。

(2) 前号に定める額を超えたものの競争入札参加者及び随意契約参加者(毎年経常的に支出される経費で契約方法及び内容に変更のないものを除く。)の指名に関すること。

(3) 低入札価格調査に関すること。

(4) 不正行為等を起こした入札参加資格者に対する処分に関すること。

(5) 談合情報に関すること。

(6) 入札及び契約の方法に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、次の職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 政策企画部長

(4) 建設部長

(5) 経済部長

(6) 都市政策部長

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき等は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の全会一致によるものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部入札監理課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

光市建設工事等指名審議会規程

平成16年10月4日 訓令第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月4日 訓令第53号
平成19年3月29日 訓令第12号
平成24年3月31日 訓令第8号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号