○光市建設工事等指名競争入札に関する要綱第4条に規定する指名基準の運用基準
平成17年1月13日
訓令第1号
光市建設工事等指名競争入札に関する要綱(平成17年光市告示第4号。以下「要綱」という。)第4条に規定する指名基準の運用については、この運用基準により行うものとする。
1 指名業者の区分
指名業者は、要綱第2条の規定により光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録された競争入札参加資格者(以下「資格業者」という。)のうち、次のとおり区分するものとする。
ア 市内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定の許可に係る主たる営業所を市内に有している業者
イ 準市内業者―1 建設業法第3条第1項の規定の許可に係る主たる営業所以外の営業所を市内に有している業者
ウ 準市内業者―2 建設業法第3条第1項の規定の許可に係る営業所以外の営業所、出張所等(以下「営業所等」という。)を市内に有している業者
エ 市外業者 営業所等を市内に有していない業者
2 指名業者の選定
(1) 指名業者の指名区分は、次の区分により選定するものとする。
ア 市内業者による施工が可能な工事であって、市内業者のみで指名業者数の基準に対応できる場合は、市内業者とする。
イ 市内業者による施工が可能な工事であっても、市内業者のみでは指名業者数の基準に対応できない場合は、市内業者と市内業者以外の業者とする。
ウ 市内業者による施工が困難な工事は、市内業者以外の業者とする。
(2) 指名業者の等級別区分は、当該工事の請負対象設計額に応じ、要綱別表に定めるとおりとする。
(3) 指名する等級範囲は、3等級にまたがらないものとする。ただし、市長が資格業者の状況等で必要と認めるときは、この限りでない。
3 指名業者数の基準
指名業者数の基準は、次のとおりとする。ただし、この基準により難い場合は、指名業者数を変更することができるものとする。
土木一式工事・建築一式工事
請負対象設計額 | 指名業者数 |
2,000,000円未満 | 5以上 |
2,000,000円以上5,000,000円未満 | 6以上 |
5,000,000円以上 | 8以上 |
その他の工事等
請負対象設計額 | 指名業者数 |
2,000,000円未満 | 4以上 |
2,000,000円以上5,000,000円未満 | 5以上 |
5,000,000円以上 | 6以上 |
4 指名の留意事項
市長は、入札に参加する者の指名にあたっては、別表に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、特定の資格業者に偏らないよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(光市が発注する光区域に係る建設工事等指名競争入札に関する要綱第5条に規定する指名基準の運用基準及び光市が発注する大和区域に係る建設工事等指名競争入札参加資格審査要綱第4条に規定する指名基準の運用基準の廃止)
2 光市が発注する光区域に係る建設工事等指名競争入札に関する要綱第5条に規定する指名基準の運用基準(平成16年光市訓令第51号)及び光市が発注する大和区域に係る建設工事等指名競争入札参加資格審査要綱第4条に規定する指名基準の運用基準(平成16年光市訓令第52号)は、廃止する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
指名時の留意事項 | |
1 不誠実な行為 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 市が発注する建設工事等に係る請負契約に関し、次のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから、受注者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書若しくは業務委託契約書に違反し、又は市の指示に受注者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、受注者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (2) 発注者及び地域関係者の信頼を著しく損なう言動等があり、受注者として不適当であると認められること。 (3) 警察当局から市長に対して、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状況が継続している場合など明らかに受注者として不適当であると認められること。 |
2 経営状態 | (1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続が開始され、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続が開始され、若しくは再生手続開始の申立てがなされ、一般競争(指名競争)参加資格の再審査を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は指名しないこと。なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。 (2) 経営事項審査の有効期限(経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請直前の営業年度の終了の日から1年7箇月の間)が過ぎている場合は指名しないこと。 |
3 工事成績 | 市が発注した建設工事の成績評定が著しく劣ると認められる場合は、指名をしないこと。 |