○光市建設工事競争入札参加資格者等級区分の基準

平成17年1月13日

訓令第2号

光市が発注する建設工事入札参加者の総合点数は、この基準の定めるところによるものとする。

1 建設工事の等級区分の基準

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23並びに建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年6月8日建設省告示第1461号)及び経営事項審査の事務取扱いについて(平成10年6月18日建設省経建発第192号)(以下「通達」という。)により算定された客観的審査事項の点数(以下「客観点数」という。)に、次の計算式により算出された主観的審査事項の点数(小数点以下第1位を四捨五入したもの。以下「主観点数」という。)を加えて得た総合点数をもって設定するものとする。

主観点数=客観点数×((工事成績評点/200)(指名停止状況評点/50))+その他の項目に係る評点の合計

ただし、市外に主たる営業所を有する建設業者については、客観点数を総合点数とする。

また、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、官公需適格組合の証明を受けたもの(以下「組合」という。)については、別表第1により算出された点数を総合点数とする。

なお、主観的審査事項は、次のとおりとする。

(1) 工事成績評点

入札参加資格審査申請日の属する年度及びその前年度における当該業者の施工した種類別の工事について、光市工事技術検査実施要綱(平成16年光市告示第19号)による完成検査の平均成績評定点(小数点以下第1位を四捨五入したもの)を採用し、次の表により平均成績評定点を55点から80点(54点以下は55点、81点以上は80点とする。)までに区分し、それぞれの平均成績評定点に対応する工事成績評点を付与する。

この場合、市工事(請負金額が130万円未満の工事を含む。)の実績がない業者については、平均成績評定点を55点とする。

平均成績評定点

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

工事成績評点

0

2

4

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

平均成績評定点

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

工事成績評点

18

19

21

23

25

27

29

32

35

38

41

44

50

(2) 指名停止状況評点

入札参加資格審査申請日の属する年度及びその前年度において、光市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱(平成16年光市告示第16号)により指名停止を受けた業者については、1件につき次の表に示す指名停止期間に対応する指名停止状況評点を付与する。

指名停止期間

2月未満

2月以上4月未満

4月以上6月未満

6月以上

指名停止状況評点

-1

-2

-3

-4

(3) その他の項目に係る評点

ア 建設業従事職員数

入札参加資格審査申請日又は定期の申請による資格者が確認を受けるための書面提出日における建設業従事職員数に応じ、次の表に掲げる評点を付与する。

人数

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~

評点

5

10

16

22

28

35

42

49

56

65

イ 技術職員の数

入札参加資格審査日の直近の経営事項審査の審査基準日における「建設業法第27条の23第3項の経営事項

審査の項目及び基準を定める件」中の三の1の(一)及び(二)に規定する技術職員(建設業法第15条第2号イに該当する者)の人数に応じ、次の表に掲げる評点を付与する。

人数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15~

評点

5

10

16

22

28

35

42

49

56

65

70

75

80

85

90

ウ 次表の左欄及び中欄に該当する者について、右欄に掲げる評点を付与する。

審査項目

付与の基準

付与する評点

建設工事施工における品質管理及び品質保証のためのシステム

申請時において、ISO9001又はISO9002の認証を取得している者

+20

(申請業種のうち認証取得に係る業種に対し、認証取得の件数に関係なく一律に付与する。)

環境マネジメントシステム

申請時において、ISO14001の認証を取得している者

+20

(認証取得の件数に関係なく一律に付与する。)

企業合併の有無

入札参加資格審査申請日の属する年度の直前2年度の間に企業合併を行った者

(建設業の許可を有する者同士の合併に限る。)

+客観点数の10%

※小数点以下第1位を四捨五入する。

(申請業種すべてに対し、一律に付与する。)

2 等級区分

等級区分は、土木一式工事及び建築一式工事について、1に基づき算定した総合点数に応じ、別表第2の総合点数欄に示す等級に区分する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

この訓令は平成31年4月1日から施行する。

別表第1

事業協同組合に係る競争入札参加資格の等級区分の方法に関する特例

審査事項

各審査事項に係る数値の算定

客観的審査事項

経営規模

完成工事高

当該組合及び各審査対象者(組合の下請として施工したものを除く。)の年間平均完成工事高の和に対して通達により付与された評点

自己資本額及び建設業に従事する職員数

当該組合及び各審査対象者の和に対して通達により付与された評点

経営状況

当該組合及び各審査対象者の通達により付与された評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)

技術力

当該組合及び各審査対象者の技術職員の数の和に対して通達により付与された評点

その他の事項

労働福祉の状況

当該組合及び各審査対象者の通達により付与された評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)

業務災害発生状況

当該組合及び各審査対象者の工事安全成績について通達により付与された評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)

営業年数

当該組合及び各審査対象者の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)に対して通達により付与された評点

建設業経理事務士等の数

当該組合及び各審査対象者の通達により付与された評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)

主観的審査事項

工事成績

当該組合及び各審査対象者のうち、工事成績を付与されている者の工事成績評定点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)

指名停止の状況

当該組合及び各審査対象者のうち、指名停止を受けた者の指名停止状況評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入したもの)

建設業従事職員数

当該組合に付与された評点

技術職員の数

当該組合に付与された評点

建設工事施工における品質管理及び品質保証のためのシステム

当該組合に付与された評点

環境マネジメントシステム

当該組合に付与された評点

会社の合併の有無

適用なし

別表第2

建設工事の種類

等級

総合点数

土木一式工事

A

900点以上

B

700点以上900点未満

C

700点未満

建築一式工事

A

850点以上

B

700点以上850点未満

C

700点未満

光市建設工事競争入札参加資格者等級区分の基準

平成17年1月13日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月13日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第14号