○光市公告式条例

平成16年10月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、市長は、条例の原本に公布の旨の前文、公布の年月日及び条例番号を記入し、かつ、公布年月日の次に署名しなければならない。

2 前項の条例番号は、暦年により更新しなければならない。

3 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程(要綱を含む。以下同じ。)で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、公表の年月日及び告示番号並びに市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は教育委員会を除く市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

光市役所前掲示場

光市大和支所前掲示場

光市室積出張所前掲示場

光市牛島出張所前掲示場

光市民ホール前掲示場

光市浅江出張所前掲示場

光市三島出張所前掲示場

光市周防出張所前掲示場

光市立束荷コミュニティセンター前掲示場

光市立塩田コミュニティセンター前掲示場

光市公告式条例

平成16年10月4日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)