○光市水道企業職員就業規程

平成16年10月4日

水道局規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第20条)

第3章 勤務

第1節 通則(第21条―第26条)

第2節 勤務時間(第27条―第30条)

第3節 休日及び休暇(第31条―第39条の2)

第4章 給与(第40条―第42条)

第5章 分限及び懲戒(第43条―第49条)

第6章 研修(第50条)

第7章 安全及び衛生(第51条―第55条)

第8章 災害補償(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定に基づき、光市水道企業職員(臨時雇用者を除く。以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務

(服務の根本)

第2条 職員は、職務の遂行に当たっては、自己の職責を重んじ、業務に精励し、上司の命に従い、法規、令達等を遵守し、誠実に職務を全うしなければならない。

(職員の任用)

第3条 職員の任用の基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3章第2節に関する規定による。

(着任の期限)

第4条 転勤を命ぜられた職員又は新たに職員となった者は、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、疾病その他特別の事由により辞令又は通知を受けた日から7日以内に着任することができない場合は、光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(職員の服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者の服務の宣誓は、光市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年光市条例第29号)の規定による。

(新規採用者の提出書類)

第6条 新たに採用された者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住所届

(身上の異動)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面により届け出なければならない。

(1) 本籍地、現住所又は氏名を変更したとき。

(2) 学歴又は資格を新たに取得したとき。

(職員証の携帯)

第8条 職員は、職務の遂行に当たり、光市水道局職員の証票規程(平成16年光市水道局規程第13号)による職員証を携帯しなければならない。

(職員記章のはい用)

第9条 職員は、職務の遂行に当たり、別に定めるところによる光市水道局職員記章をはい用しなければならない。

(貸与被服の着用)

第10条 職員で、光市水道企業職員被服貸与規程(平成16年光市水道局規程第15号)の規定に基づき被服の貸与を受けた者は、勤務中着用しなければならない。

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第11条 職員は、勤務時間中に労働組合の事務を行い、又は活動してはならない。ただし、あらかじめ承認を受けた場合は、この限りでない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条 管理者は、地公法第35条の規定により、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

2 前項の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめその従事若しくは参加しようとする業務又は計画、期間その他必要な事項を具して管理者の承認を得なければならない。

(職場離脱の禁止)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

(転職及び転勤)

第14条 管理者は、業務の都合により職員を転職させ、又は転勤させることができる。

(業務の引継ぎ)

第15条 職員が転勤、休暇、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書によって、後任者又は課長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して、速やかに課長に提出しなければならない。分掌事務の変更によって事務の引継ぎを要する場合も、同様とする。ただし、課長が特に認める場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(信用失墜行為の禁止)

第16条 職員は、その信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第17条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(本務以外の服務)

第18条 職員は、上司の命を受けたときは、他課の業務を援助しなければならない。

2 職員は、火災、水害その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命により、被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。

(病者の就業制限)

第19条 管理者は、感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が憎悪するおそれのある疾病にかかった者については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「衛生法」という。)第68条の規定により、就業を禁止し、又は制限することができる。

2 前項に該当する疾病は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の定めるところによる。

(営利企業等の従事制限)

第20条 職員は、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、いかなる事業又は事務にも従事してはならない。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第21条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 用務の都合により出勤できないときは、あらかじめ課長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、できるだけ速やかに課長等に連絡するものとする。

(欠勤の届出)

第22条 職員が欠勤しようとするときは、あらかじめその理由を管理者に届け出なければならない。ただし、病気その他の理由によりやむを得ず届け出ることができなかったときは、事後速やかに届け出なければならない。

2 病気欠勤が引き続き10日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて届け出て、病気以外の事由による欠勤が引き続き5日以上にわたるときは、その事由を詳記して管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(退庁)

第23条 職員が退庁するときは、自己の保管に係る文書、物品等を所定の場所に収めておかなければならない。

2 職員の退庁後、当直者において保管を要する物品は、退庁の際引き継がなければならない。

3 3交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務職員」という。)が業務の交替をするときは、(1勤者は2勤者に、2勤者は3勤者に、3勤者は1勤者に)完全に業務の引継ぎをしなければならない。

4 前項の交替時間になっても交替者が出勤しないときは、その旨を上司に報告し、指揮を受けなければならない。

(出張)

第24条 職員が公務のため出張を命ぜられたときは、管理者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 職員が前項の出張中、公務上の都合により、又は災害若しくは急病その他やむを得ない事由により出張命令に従って旅行することができないときは、出張命令の変更を申請しなければならない。この場合において、あらかじめ変更を申請するいとまがないときは、管理者に連絡してその指示を受け、事後速やかに必要な手続を執らなければならない。

3 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(時間外及び休日勤務)

第25条 管理者は、業務の都合でやむを得ない場合は、正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務を命ずることができる。ただし、満18歳未満の職員については、時間外勤務及び休日勤務を命ずることができない。

(休暇)

第26条 職員が、休暇(年次有給休暇、特別休暇、療養休暇、生理休暇及び産前産後の休暇をいう。)を受けようとするときは、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事故のためあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の休暇について、特に必要と認めるときは、当該証明書又は医師の診断書の提出をさせることができる。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第27条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 交替勤務職員の勤務については、前項の規定にかかわらず次表のとおりとする。

勤務場所

勤務区分

勤務順位

勤務時間

始業時刻

終業時刻

林浄水場

5直3交替

1勤

午前8時30分

午後4時30分

2勤

午後4時30分

午後10時30分

3勤

午後10時30分

午前8時30分

(休憩時間)

第28条 職員の休憩時間は、次表のとおりとする。

区分

勤務時間途中の休憩時間

時間外勤務の休憩時間

早出

残業

前条第2項に定める職員以外の職員

平日

正午から午後1時まで

午前8時30分直前に法に定める時間

午後5時15分から午後5時45分まで

休日

上記に定める時間

前条第2項に定める職員

林浄水場

1勤

午前11時15分から正午まで又は正午から午後0時45分まで

午前8時30分直前に法に定める時間

午後4時30分から午後5時まで

2勤

午後6時45分から午後7時15分まで又は午後7時30分から午後8時まで

午後4時30分直前に法に定める時間

午後10時30分から午後11時まで

3勤

午前0時30分から午前1時30分まで又は午前1時30分から午前2時30分まで

午後10時30分直前に法に定める時間

午前8時30分から午前9時まで

休日

上記各欄に定める時間

2 特別の事由がある場合は、前項の休憩時間を変更することができる。

第29条 削除

第30条 削除

第3節 休日及び休暇

(休日)

第31条 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号のほか、管理者が特に定めた日

2 交替勤務職員の休日は、前項の規定にかかわらず、4週を通じて4日以上の割であらかじめ指定して与える。

3 業務の都合により必要があるときは、休日を変更することができる。

(年次有給休暇)

第32条 職員の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)は、暦年による1年の間において管理者の承認を経て20日の範囲内において継続し、又は分割して受けることができる。ただし、年の中途において採用された職員の年次休暇の日数は、次のとおりとする。

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(特別休暇)

第33条 職員は、天災その他特別の事由がある場合には、特別休暇を受けることができる。

2 前項の特別休暇は、次のとおりとする。

事由

休暇の期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 風、水、震、火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める期間

4 交通機関の事故等の不可抗力による原因

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等へ出頭する場合であって、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使及び義務の履行

その都度必要と認める期間

7 職務上の教養に資する研修又は講習会に出席する場合

その都度必要と認める期間

8 職務上必要な試験を受ける場合

その都度必要と認める期間

9 厚生に関する計画の実施に参加する場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

10 結婚

次の期間を超えない範囲で必要と認める期間

職員 10日

子 3日

兄弟姉妹 1日

11 不妊治療のための休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係る場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

12 出生

5日を超えない範囲で必要と認める期間

13 職員の生後満1歳に達しない子への授乳等

1日2回、それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その職員がこの休暇を使用しようとする日に、その子の当該職員以外の親がこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分からその承認又は請求に係る当該1回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

14 育児参加のための休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(休暇単位は1日又は時間)

15 子の看護のための休暇

(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)(休暇単位は1日又は時間)

16 短期介護のための休暇

要介護者の介護等を行う職員が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(休暇単位は1日又は時間)

17 忌引

次の期間を超えない範囲で必要と認める期間

配偶者 10日(内縁関係者を含む。以下同じ。)

父母 7日

(姻族) 3日

子 5日

祖父母孫及び兄弟姉妹 3日

その他3親等内の親族 1日

18 父母、配偶者又は子の祭祀の日

1年にそれぞれ1回(社会慣例により必要と認める日に限るものとする。)

19 前各号のほか、管理者の認める場合

その期間

(療養休暇)

第34条 職員の負傷又は疾病のため、療養を必要とするときは、承認を得て、次のとおり療養休暇を受けることができる。

事由

休暇の期間

1 公務上の負傷又は疾病

医師の証明等に基づき、必要と認める期間

2 負傷又は疾病(公務によるものを除く。)

90日(結核性疾病については、180日)を超えない範囲で医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が45日(結核性疾病については90日)以内において、再度同疾病にかかり、療養を必要とするときは、前の療養のため受けた休暇の期間にこれを通算する。

(生理休暇)

第35条 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求したときは、1月につき3日を超えない範囲で、生理休暇を与えるものとする。

(産前産後の休暇)

第36条 6週間以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求した場合においては、6週間を超えない範囲において、産前休暇を与えるものとする。

2 産後9週間を経過しない女性職員には、9週間の産後休暇を与えるものとする。

(休暇に対する給与)

第37条 第33条から前条までに規定された休暇は、有給休暇とする。

(休暇の特例)

第38条 年次休暇を受けている途中において、非常事態その他公務に服すべき緊急事由が生じたときは、出勤を命ずることができる。

(組合休暇)

第39条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が登録された労働組合の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関、投票管理機関及び調査、研究、諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに登録された労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

2 部分休業に関し必要な事項については、育児休業条例の例による。

3 部分休業の承認の申請の手続その他必要な事項については、育児休業規則の例による。

第4章 給与

(給与の支給)

第40条 職員の給与は、光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第158号)に基づいて支給する。

(初任給等)

第41条 職員の職務の級、初任給等の基準については、別に定める。

(出張旅費)

第42条 職員が公務のため出張した場合の旅費の支給については、別に定める。

第5章 分限及び懲戒

(降任又は免職)

第43条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務の実績が著しく不良で、改善の見込みがないと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

(3) 第16条に規定する信用失墜の行為をした場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 前項各号のいずれかに該当するときは、光市職員の分限に関する手続、効果等に関する条例(平成16年光市条例第25号。以下「分限条例」という。)第2条の規定の例によって降任又は免職を行うものとする。

(失職)

第44条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その職を失うものとする。

(1) 後見開始の審判を受けた場合

(2) 以上の刑に処せられた場合

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した場合

(休職)

第45条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して休職を命ずることができる。

(1) 痛ましい疾病のため長期の療養を要する場合(通常90日、結核180日とし、それぞれ超える場合)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

2 前項第1号に該当する休職期間は、3年を超えない範囲において、その実情によって定める。

3 第1項第2号に該当する休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第1項の取扱いについては、分限条例の規定の例によって行うものとする。

(休職者の身分)

第46条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(休職者の給与)

第47条 休職者の給与は、別に定める。

(復職)

第48条 休職中の職員の休職の事由が消滅したときは、速やかに復職を命ずるものとする。

(懲戒)

第49条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うべき行為があった場合

(3) 職員として当然守らなければならない市条例、規則、管理規程等に違反した場合

2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。

3 前2項によって懲戒処分を行う場合は、光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年光市条例第28号)の規定の例によって行うものとする。

第6章 研修

(研修)

第50条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために必要な研修を行うものとする。

第7章 安全及び衛生

(安全管理者)

第51条 安全管理のため、衛生法第11条第1項の規定により、安全管理者を置く。

2 安全管理者について必要な事項は、別に定める。

(火元責任者)

第52条 課長は、各職場又は各室ごとに火元責任者を定め、火災防止のため必要な措置を採らなければならない。

2 火元責任者の職氏名を明示しなければならない。

(衛生管理者)

第53条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため衛生管理者を置く。

2 衛生管理者に関し必要な事項は、別に定める。

(健康診断)

第54条 職員の健康診断は、衛生法第66条の規定により、毎年1回以上定期に実施する。ただし、液体塩素、塩酸、硝酸及び硫酸等を取り扱う職員については、毎年2回定期に健康診断を行うものとする。

2 前項の健康診断の際、結核発病のおそれがあると診断された職員については、その後おおむね6箇月後に医師によって結核に関する健康診断を行うものとする。

3 第1項ただし書に該当する職員については、毎年2回以上定期に歯科医師の健康診断を行うものとする。

4 第1項の職員のうち、林浄水場又は配水池において業務に従事する職員(これらの施設の設置場所の構内に居住している者を含む。)の健康診断については、水道法(昭和32年法律第177号)第21条の規定に基づく水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第16条の規定により次のとおり定める。

(1) 定期の健康診断は、おおむね3箇月ごとに病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行う。

(2) 臨時の健康診断は、前号の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前号の例により行う。

5 前項の健康診断の内容は、第1項の内容と重複しないものとする。

(健康要保護者)

第55条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、健康要保護者として就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の場合

(2) 妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女性)の場合

(3) 病気休養後出勤した者又は痛ましい疾病による休職後復職した者で必要と認める場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合

第8章 災害補償

(災害補償)

第56条 職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき補償するものとする。

(市町村職員共済組合法の適用)

第57条 職員又はその家族の痛ましい疾病、出産、死亡等の給付は、山口県市町村職員共済組合の規約の定めるところによる。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年水道局規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水道局規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水道局規程第6号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年水道局規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水道局規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年水道局規程第2号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年水道局規程第3号)

この規程は、平成28年3月30日から施行する。

(令和4年水道局規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

光市水道企業職員就業規程

平成16年10月4日 水道局規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第12号
平成18年3月30日 水道局規程第2号
平成19年3月29日 水道局規程第1号
平成19年5月23日 水道局規程第6号
平成20年3月26日 水道局規程第1号
平成21年4月1日 水道局規程第6号
平成22年7月30日 水道局規程第2号
平成28年3月29日 水道局規程第3号
令和4年4月1日 水道局規程第2号