○光市水道局職員の証票規程
平成16年10月4日
水道局規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市水道局職員(以下「職員」という。)の身分を証する証票(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員証の交付)
第2条 職員には、職員証(別記様式)を交付する。
(職員証の携帯等)
第3条 職員は、職務を遂行するときは、職員証を携帯するものとする。
2 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(職員証の書換等)
第4条 職員証を紛失し、又は汚損し、若しくはその記載事項に変更を生じたときは、速やかに届け出て、再交付又は書換えを受けなければならない。
(職員証の返還)
第5条 職員証は、職員が人事異動又は退職により職員でなくなったときは、本人、その遺族等は、速やかに返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、光市水道事業管理者が定める。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。