○光市水道企業職員被服貸与規程
平成16年10月4日
水道局規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市水道企業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員に被服を貸与する。
第3条 被服の貸与を受ける職員並びに被服の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 職員に貸与する被服は、現物をもって貸与するものとし、貸与期間ごとに更新するものとする。ただし、必要により被服の貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は被服の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(着用)
第4条 貸与被服は、勤務に際し常に着用しなければならない。ただし、特別の事由により着用できない場合は、管理者に願い出て許可を受けなければならない。
(保管等)
第5条 貸与被服は、使用及び保管に注意し、その補修は、職員の負担とする。
第6条 貸与被服を損傷し、又は盗難にあったときは、文書をもって速やかに管理者に届け出なければならない。
2 故意、怠慢又は自己の不注意によって損傷等を生じ、補修することが困難な場合は、弁償しなければならない。
(返納)
第7条 退職し、休職し、又は転職し、若しくは死亡した場合は、速やかに被服を返納しなければならない。
第8条 貸与期間が満了した被服は、その職員に有償処分することができる。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
別表(第3条関係)
被服の貸与を受ける職員 | 貸与期間 | ||
帽子 | 上衣 | ズボン | |
1 量水器の点検及び開閉栓の業務に従事する職員 | 12月 | 4月 | 6月 |
2 集金、水質検査、量水器の修理、配給水材料の受払、水道工事の監督、修理等の業務に従事する職員及び水源池又は配水池に勤務する職員 | 12月 | 6月 | 6月 |
3 上記以外の業務に従事する職員 | 24月 | 12月 | 12月 |