○光市職員の育児休業等に関する規則

平成16年10月4日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中にその他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

4 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に光市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年光市規則第29号)別表第3の11の項又は光市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年光市規則第12号)別表第1の13の項に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(同条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律の規定による育児休業は含まない。

5 職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第4条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第4条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(非常勤職員が継続的な勤務のために育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第4条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

第4条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第6条第3項に規定する期間を除く。)

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項の派遣職員として同法第2条第3項の派遣先団体において勤務した期間とする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第7条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年光市規則第35号)第13条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

2 前項の場合において、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(条例第12条の規則で定める日数及び時間)

第8条 条例第12条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第13条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)及び育児短時間勤務計画書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第11条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第21条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業の承認の取消事由等)

第12条 第10条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)

第12条の2 条例第20条第2号の「規則で定める非常勤職員」は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市職員の育児休業等に関する規則(平成4年光市規則第6号)又は大和町職員の育児休業等に関する規則(平成4年大和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年規則第64号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第45号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年規則第39号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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光市職員の育児休業等に関する規則

平成16年10月4日 規則第31号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年9月28日 規則第73号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年12月1日 規則第48号
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年6月30日 規則第27号
平成28年12月26日 規則第64号
平成29年3月31日 規則第20号
令和元年10月11日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第5号
令和4年9月12日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第12号
令和6年12月27日 規則第45号
令和7年8月8日 規則第39号