○光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月4日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1に掲げるところによる。

2 消防団員が水災、火災その他の災害に出動した場合等の報酬の額は、別表第2に掲げるところによる。

(報酬の計算方法等)

第3条 年額の報酬を受ける者で年の中途において職に就き、又は離職したときは、その年分の報酬については、月割りによって計算する。

2 月額による報酬を受ける者で月の中途において職に就き、又は離職したときは、その月分の報酬については、日割りによって計算する。

3 月額の報酬を受ける者が職務の変更に伴い、月の中途において報酬の額に異動を生じた場合において、その者に支給すべきその月の報酬の額は、異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合計額とする。

4 年額による報酬は年度末(必要がある場合においては、その年度を半期又は4半期に分けてそれぞれ当該期末)に、月額による報酬は毎月末日に、日額による報酬は執務日数に応じて随時にこれを支給する。ただし、離職した場合、その年分又はその月分については、この限りでない。

(費用弁償)

第4条 別表第1に掲げる者が公務のため旅行したときは、費用弁償をする。

2 前項の費用弁償は、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号)を準用し、その額は、別表第1に掲げるところによる。

3 牛島に居住する職員が招集に応じて議会又は委員会に出席した場合の費用弁償の額は、別表第3に掲げるところによる。

4 別表第1に掲げる者以外の者で市長の委嘱により市の用務に関して出張したときは、第1項及び第2項の規定を準用し、費用弁償をすることができる。

(その他)

第5条 この条例は、光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)及び光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)並びに光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)の適用を受ける職員で別表第1に掲げる職を命じられたものについては、適用しない。ただし、消防団員を命じられた者については、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(報酬に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、光市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年光市条例第16号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年大和町条例第6号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年大和町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき平成16年10月1日から同月3日までの報酬の額については、なお合併前の条例の例による。

(費用弁償に関する経過措置)

3 この条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、合併前の条例の例による。

(期末手当の取扱)

4 議会の議員のうち、平成16年6月2日以後合併関係市町の議会の議員であった者については、当該議員であった期間を本市議会の議員であった期間とみなし、第4条の2の規定を適用する。

(平成16年条例第184号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年7月20日から施行する。

(平成17年条例第54号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26月7月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年3月5日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

職名

報酬

費用弁償

区分

金額

教育委員会委員

月額

63,600

光市旅費条例別表第1の1号相当額

選挙管理委員会委員

委員長

36,100

委員

32,300

監査委員

議会の議員である者

36,100

識見を有する者

161,500

農業委員会委員

会長

42,700

会長の職務代理者

33,200

委員

31,300

和解の仲介委員

日額

5,100

農地のあっせん委員

5,100

農地利用最適化推進委員

月額

31,300

交通安全指導員

月額

16,600

光市旅費条例別表第1の2号相当額

コミュニティセンター

館長

54,600

職員

15,500

選挙長・開票管理者

1回につき(上限額)

10,800

投票所の投票管理者

日額(上限額)

12,800

期日前投票所の投票管理者

11,300

選挙立会人・開票立会人

1回につき(上限額)

8,900

投票所の投票立会人

日額(上限額)

10,900

期日前投票所の投票立会人

9,600

指定病院等における不在者投票の外部立会人

10,900

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,100

民生委員推薦会委員

5,100

国民健康保険運営協議会委員

5,100

住宅入居者選考委員会委員

5,100

防災会議委員

5,100

教育支援委員会委員

5,100

奨学資金貸付審議会委員

5,100

教育委員会事務評価委員会委員

5,100

文化財審議会委員

5,100

図書館協議会委員

5,100

情報公開審査会委員

5,100

個人情報保護審査会委員

5,100

住居表示審議会委員

5,100

景観審議会委員

5,100

都市計画審議会委員

5,100

環境審議会委員

5,100

青少年問題協議会委員

5,100

社会教育委員

5,100

特別職報酬等審議会委員

5,100

財産価格審議会委員

5,100

職員倫理審査会委員

5,100

放置自動車対策協議会委員

5,100

空家等対策協議会委員

5,100

国民保護協議会委員

5,100

廃棄物減量等推進審議会委員

5,100

人権施策推進審議会委員

5,100

退職手当審査会委員

5,100

指定管理候補者選定委員会委員

5,100

子ども・子育て審議会委員

5,100

光市老人ホーム入所判定委員

5,100

光市休日診療所運営協議会委員

5,100

光市休日診療所医療事故調査会委員

5,100

光市予防接種健康被害調査会委員

5,100

光市いじめ問題調査委員会委員

17,600

光市いじめ調査検証委員会委員

17,600

介護認定審査会委員

17,600

障害者自立支援審査会委員

17,600

災害弔慰金等支給審査委員会委員

17,600

スポーツ推進委員

年額

79,800

消防団員

団長

83,000

副団長

69,500

分団長

51,000

副分団長

46,000

部長

40,000

班長

37,500

団員

36,500

分団事務担当

13,200

機関技術員

12,000

機動隊

隊長

46,000

副隊長

40,000

隊員

37,500

前各号に掲げる職員以外の非常勤の職員

規則で定める額

別表第2(第2条関係)

区分

支給単位

金額(円)

災害出動

1日

8,000

警戒出動

5,000

訓練出動

5,000

機械器具点検及び整備への出動

5,000

会議、研修等への出席

3,400

災害出動に従事した時間が1日当たり8時間を超えた場合

1時間

1,000

別表第3(第4条関係)

区分

金額

船賃

実費

宿泊料(1夜につき)

7,000円

光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月4日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月4日 条例第36号
平成16年12月24日 条例第184号
平成17年3月28日 条例第4号
平成17年7月1日 条例第25号
平成17年11月30日 条例第54号
平成17年12月28日 条例第61号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第27号
平成18年12月28日 条例第38号
平成19年3月29日 条例第8号
平成19年6月29日 条例第47号
平成19年9月28日 条例第54号
平成20年3月27日 条例第4号
平成20年9月8日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第4号
平成23年6月30日 条例第12号
平成24年3月29日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第19号
平成25年12月27日 条例第65号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年3月28日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第12号
平成26年3月28日 条例第13号
平成26年12月25日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第10号
平成27年12月24日 条例第41号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第15号
平成28年12月26日 条例第41号
平成28年12月26日 条例第42号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年6月20日 条例第1号
令和2年7月1日 条例第32号
令和3年7月6日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第3号