○光市旅費条例
平成16年10月4日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくはその居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(5) 在勤地 市内全域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員以外の者が任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(出張命令)
第4条 出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
(出張命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまのない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は出張命令に従った限度の旅行に対する旅費の支給しか受けることができない。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、旅客運賃又は実費額若しくは1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。
9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。
(旅費請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をするもの(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 前項の規定により過払金の返納を命じられた者は、その期間内に、当該過払金を返納しなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、別表第1の旅客運賃、急行料金、特別急行料金及び特別車両料金による。
(船賃)
第10条 船賃の額は、別表第1の旅客運賃による。
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表第1の額による。
(日当)
第13条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、片道80キロメートル未満の旅行についての日当は、支給しない。
(宿泊料の額)
第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
(移転料)
第15条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、その住所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から6月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第16条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
2 前項第1号の規定による扶養親族移転料の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(日額旅費)
第17条 日額旅費は、研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行について、当該旅行の性質上日額をもって支給することが適当である場合において支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地旅行の旅費)
第18条 在勤地における旅行について、交通機関を利用する必要がある場合においては、これに要する鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(1) 出張地までの通常経路を職員の自家用車を使用して旅行する場合(市長が別に定める基準に基づき承認された場合に限る。) 1キロメートル当たり30円に全行程を通算した距離(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額
(2) 出張地までの通常経路を自家用車以外の自動車を使用して旅行する場合 在勤庁から出張地までのそれぞれ最寄りのバス停留所間の路程に定められたバス運賃相当額
(3) 宿泊する場合 別表第1の宿泊料の範囲内における実費額の宿泊料
(退職者等の旅費)
第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から在勤地までの前職務相当の旅費
第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の旅費については、市長が国の例に準じてその都度定める。
(旅費の調整)
第22条 出張命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 出張命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、その都度市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の光市旅費条例(昭和54年光市条例第29号)又は大和町職員等の旅費に関する条例(昭和31年大和町条例第14号)の規定による。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の光市旅費条例(以下「旧条例」という。)の規定による。
3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、旧条例は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表第1中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の光市旅費条例の規定による。
(光市旅費条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第12号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市旅費条例の一部改正)
3 光市旅費条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第12号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市旅費条例(平成16年光市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 前項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、前項の規定にかかわらず、前項の規定による改正前の光市旅費条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第12号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市旅費条例の規定による。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の光市旅費条例の規定による。
附則(令和元年条例第41号)
この条例中第1条の規定は令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第10条、第12条、第13条、第14条、第18条関係)
支給区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
1号 | 市長 副市長 教育長 公営企業管理者 | 普通旅客運賃 | 運賃の等級を3階級に区分する船舶 中級 運賃の等級を2階級に区分する船舶 上級 運賃の等級を設けない船舶 その運賃 | 現に支払った旅客運賃 | バス運賃 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバス運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額 | 3,000円 | 14,100円 |
2号 | 1号以外の者 | 2,500円 | 13,100円 |
備考
1 在来線 鉄道片道80キロメートル以上の急行列車又は特別急行列車を利用する旅行は、普通旅客運賃のほか、普通急行料金又は特別急行料金及び1号該当者にあっては、特別車両料金(以下「グリーン料金」という。)を支給する。
2 新幹線
(1) 鉄道片道80キロメートル以上の新幹線を利用する旅行は、普通旅客運賃のほか新幹線特別急行料金を支給する。
(2) 鉄道片道400キロメートル以上の新幹線を利用する旅行は、1号該当者にあっては、グリーン料金を支給する。
3 随行者の旅費は、上級者の額とする。
別表第2(第15条関係)
キロ数 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上 |
支給額 | 123,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 279,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。