○光市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成16年10月4日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 給与は、給料及び期末手当とする。
2 管理者が医師であるときは、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当を支給することができる。
3 管理者が医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する病院の管理の職務を行う者であるときは、前項に定める手当のほか、管理職手当を支給することができる。
(給料)
第3条 給料月額は、62万7,000円とする。
第4条 新たに管理者となった者には、その日から給料を支給する。ただし、管理者でなくなった者が即日管理者となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 管理者が退職、解職、失職、罷免又は免職により管理者でなくなったとき、又は管理者が死亡したときは、その日まで給料を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、給料の計算方法については、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「職員の給与条例」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、職員の給与条例の例による。ただし、その額の計算割合は、職員の給与条例第14条第2項及び第14条の4第2項に規定する割合の合計とし、同条例第14条第5項に規定する加算の割合は、給料月額の100分の20とする。
2 管理者が医師であるときは、職員の給与条例第14条第2項及び第14条の4第2項に規定する期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第6条 管理職手当の月額は、給料月額に100分の25を超えない範囲内において規程で定める割合を乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第7条 扶養手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。
(地域手当)
第8条 地域手当は、管理者が医師であるときに支給するものとし、その月額は次に掲げるところによる。
(1) 管理者が法第10条第2項に規定する病院の管理の職務を行うとき 給料、管理職手当及び扶養手当の月額合計に100分の10を乗じて得た額
(2) 管理者が法第10条第2項に規定する病院の管理の職務を行わないとき 給料及び扶養手当の月額合計に100分の10を乗じて得た額
(住居手当)
第9条 住居手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当)
第10条 通勤手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類及び額は、光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号)の適用を受ける職員のうち医師である者の例に準じて、規程で定める。
(給与の支給期日)
第12条 給与の支給期日は、職員の給与条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(平成22年4月分から平成23年3月分までの管理者の給料月額の特例)
2 平成22年4月分から平成23年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例(平成16年光市条例第44号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成23年4月分から平成24年3月分までの管理者の給料月額の特例)
3 平成23年4月分から平成24年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成24年4月1日から同年11月21日までの管理者の給料月額の特例)
4 平成24年4月1日から同年11月21日までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成24年11月22日から平成25年3月31日までの管理者の給料月額の特例)
5 平成24年11月22日から平成25年3月31日までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成25年4月分から平成25年6月分までの管理者の給料月額の特例)
6 平成25年4月分から平成25年6月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成25年7月分から平成26年3月分までの管理者の給料月額の特例)
7 平成25年7月分から平成26年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の15を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成26年4月分から平成27年3月分までの管理者の給料月額の特例)
8 平成26年4月分から平成27年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成27年4月分から平成28年3月分までの管理者の給料月額の特例)
9 平成27年4月分から平成28年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成28年4月1日から同年11月21日までの管理者の給料月額の特例)
10 平成28年4月1日から同年11月21日までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成28年11月22日から平成29年3月31日までの管理者の給料月額の特例)
11 平成28年11月22日から平成29年3月31日までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成29年4月分から平成30年3月分までの管理者の給料月額の特例)
12 平成29年4月分から平成30年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成30年4月分から平成31年3月分までの管理者の給料月額の特例)
13 平成30年4月分から平成31年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(平成31年4月分から平成32年3月分までの管理者の給料月額の特例)
14 平成31年4月分から平成32年3月分までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(令和2年4月1日から同年11月13日までの管理者の給料月額の特例)
15 令和2年4月1日から同年11月13日までの管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、管理職手当、地域手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。