○光市長等の給与に関する条例

平成16年10月4日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育委員会教育長

(4) 公営企業管理者(病院事業管理者を除く。以下同じ。)

(給与の種類)

第2条 給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、次のとおりとする。

職名

給料月額

市長

864,000円

副市長

707,000円

教育委員会教育長

627,000円

公営企業管理者

627,000円

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。ただし、市長等でなくなった者が即日市長等となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 市長等が退職、解職、失職、罷免又は免職により市長等でなくなったとき、又は市長等が死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 第1項又は前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当は、職員の給与条例の例による。ただし、その額の計算の割合は、職員の給与条例第14条第2項及び第14条の4第2項に規定する割合の合計とし、同条例第14条第5項に規定する加算の割合は、給料月額の100分の20とする。

(給与の支給期日)

第6条 給与の支給期日は、職員の給与条例の例による。

(重複給与の調整)

第7条 市長等が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めるもののほか、その兼ねる職の職員としての給与、報酬又はこれに準じるものは、支給しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成21年1月分から同年12月分までの市長の給料月額の特例)

2 平成21年1月分から同年12月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成22年1月分から同年12月分までの市長の給料月額の特例)

3 平成22年1月分から同年12月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成22年4月分から平成23年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

4 平成22年4月分から平成23年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例(平成16年光市条例第44号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成23年1月分から同年12月分までの市長の給料月額の特例)

5 平成23年1月分から同年12月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成23年4月分から平成24年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

6 平成23年4月分から平成24年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成24年1月1日から同年11月13日までの間における市長の給料月額の特例)

7 平成24年1月1日から同年11月13日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

8 平成24年4月1日から同年12月6日までの間における副市長の給料月額、平成24年4月1日から同年11月24日までの間における教育委員会教育長の給料月額及び平成24年4月1日から同年11月21日までの間における公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成24年11月22日から平成25年6月30日までの間における市長の給料月額の特例)

9 平成24年11月22日から平成25年6月30日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

10 平成24年12月7日から平成25年3月31日までの間における副市長の給料月額、平成24年11月25日から平成25年3月31日までの間における教育委員会教育長の給料月額及び平成24年11月22日から平成25年3月31日までの間における公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成25年4月分から平成25年6月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

11 平成25年4月分から平成25年6月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における市長の給料月額の特例)

12 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の30を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成25年7月分から平成26年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

13 平成25年7月分から平成26年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に、第1条の規定に掲げる職名に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第3条に定める額とする。

(1) 副市長 100分の20

(2) 教育委員会教育長 100分の15

(3) 公営企業管理者 100分の15

(平成26年4月分から平成27年3月分までの市長の給料月額の特例)

14 平成26年4月分から平成27年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成26年4月分から平成27年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

15 平成26年4月分から平成27年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成27年4月分から平成28年3月分までの市長の給料月額の特例)

16 平成27年4月分から平成28年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成27年4月分から平成28年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

17 平成27年4月分から平成28年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成28年4月1日から同年11月13日までの間における市長の給料月額の特例)

18 平成28年4月1日から同年11月13日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

19 平成28年4月1日から同年12月6日までの間における副市長の給料月額、平成28年4月1日から同年11月24日までの間における教育委員会教育長の給料月額及び平成28年4月1日から同年11月21日までの間における公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成28年11月22日から平成29年3月31日までの間における市長の給料月額の特例)

20 平成28年11月22日から平成29年3月31日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

21 平成28年12月7日から平成29年3月31日までの間における副市長の給料月額、平成28年11月25日から平成29年3月31日までの間における教育委員会教育長の給料月額及び平成28年11月22日から平成29年3月31日までの間における公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成29年4月分から平成30年3月分までの市長の給料月額の特例)

22 平成29年4月分から平成30年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成29年4月分から平成30年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

23 平成29年4月分から平成30年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成30年4月分から平成31年3月分までの市長の給料月額の特例)

24 平成30年4月分から平成31年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成30年4月分から平成31年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

25 平成30年4月分から平成31年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成31年4月分から平成32年3月分までの市長の給料月額の特例)

26 平成31年4月分から平成32年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成31年4月分から平成32年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

27 平成31年4月分から平成32年3月分までの副市長、教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和2年4月1日から同年11月13日までの間における市長の給料月額の特例)

28 令和2年4月1日から同年11月13日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同年4月1日から同年5月31日までの間にあっては、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とし、同年6月1日から同年11月13日までの間にあっては、同条に定める額に100分の20を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和2年4月1日から同年11月13日までの間における副市長の給料月額の特例)

29 令和2年4月1日から同年11月13日までの間における副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同年4月1日から同年5月31日までの間にあっては、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とし、同年6月1日から同年11月13日までの間にあっては、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和2年4月1日から同年11月13日までの間における教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額の特例)

30 令和2年4月1日から同年11月13日までの間における教育委員会教育長及び公営企業管理者の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和3年1月分から同年3月分までの市長の給料月額の特例)

31 令和3年1月分から同年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和3年1月分から同年3月分までの副市長の給料月額の特例)

32 令和3年1月分から同年3月分までの副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和3年4月分から令和4年3月分までの市長の給料月額の特例)

33 令和3年4月分から令和4年3月分までの市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和3年4月分から令和4年3月分までの副市長の給料月額の特例)

34 令和3年4月分から令和4年3月分までの副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び光市長等の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正自治法」という。)附則第2条の規定により助役が副市長に選任されたものとみなされる場合においては、当該助役であった在職期間を副市長の在職期間とみなして第5条の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、改正自治法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の光市長等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第2号及び第3条の表中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第44号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

光市長等の給与に関する条例

平成16年10月4日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月4日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月29日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第38号
平成21年12月25日 条例第27号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年12月28日 条例第44号
平成23年3月29日 条例第2号
平成23年12月28日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第6号
平成24年11月21日 条例第49号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年6月28日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年11月21日 条例第33号
平成29年3月28日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第11号
令和2年3月30日 条例第3号
令和2年5月29日 条例第23号
令和2年12月25日 条例第37号
令和3年3月26日 条例第13号