○光市営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱
平成26年2月20日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)及び光市営住宅条例施行規則(平成16年光市規則第148号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求に係る事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(相談及び指導)
第3条 市長は、高額所得者との面談等により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
(移転先住宅のあっせん)
第4条 市長は、高額所得者が市営住宅の明渡しを円滑に行えるよう、光市特定公共賃貸住宅のあっせん等を行うものとする。
(明渡請求)
第5条 高額所得者に対する明渡しの請求を行う場合は、第3条に定める相談及び指導状況を検討して実施するものとする。
3 前項の通知は、配達証明付内容証明郵便により行う。
4 第2項で定める期限は、請求する日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。
(明渡請求の取消し)
第7条 市長は、入居者の死亡等により第2条に規定する高額所得者に該当しなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で必要と認めるときは、明渡請求を取り消すことができる。
(訴訟の提起)
第8条 市長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該市営住宅を明け渡さない場合は、市営住宅の明渡しを求める訴えを提起することができる。
(強制執行の申立て)
第9条 前項の規定により提起した訴訟において勝訴判決が確定した場合又は訴訟上の和解が成立した場合に、これを履行しないときは、強制執行の申立てを行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
市営住宅明渡期限延長基準 | |
区分 | 事項 |
1 病気にかかっているとき。 | 1 延長の取扱いは原則として次に掲げる場合による。 (1) 収入認定月額から1箇月に要する医療費を控除した額が明渡基準額を下回る場合は、治癒見込み時まで延長する。ただし、治癒見込みが1年を超えるときは1年を限度とする。 (2) 収入認定月額から1箇月に要する医療費を控除した額が明渡基準額を下回らない場合は、原則として明渡期限の延長は行わないが、病状が特に重い者については、(1)と同様の取扱いとする。 2 期限延長の申請時において1箇月に要する医療費(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第207条に規定するもの及びそれに付随する経費)の算出が困難な場合には、申請時以降3箇月間の医療費を算出し1箇月に要する医療費を算出する。 3 病状の確認方法は診断書によるものとし、医療費については、その証明資料(領収書等)の提出を求めて認定する。 |
2 災害により著しい損害を受けたとき。 | 災害により入居者又は同居親族の財産に損害を受けたときは、その損失額及び実情を勘案し、1年を超えない範囲で延長する。ただし、損失額の合計が収入認定月額の3倍を超えない場合は、この限りでない。 |
3 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。 | 明渡請求をした日から1年6箇月の間に定年退職する等により確実に政令第9条第1項に規定する金額を下回ると認められるときは、1年を限度として延長することができる。 |
4 前3号に掲げるもののほか、前3号に準じる特別の事情があるとき。 | それぞれ当該各号に準じて取り扱う。 |