○光市営住宅条例施行規則

平成16年10月4日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 前項の申込書は、同一世帯が時を同じくして2件以上提出することはできない。

(公開抽選)

第3条 条例第9条第3項及び第4項の規定による公開抽選を行おうとするときは、その日時、場所及び抽選の方法をあらかじめ入居申込者に通知する。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号による。

2 条例第11条第2項又は第3項及び条例第17条第5項の規定により入居延期の許可、連帯保証人連署の省略、敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、その事由を記載した申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 条例第11条第5項の規定により発行する市長の通知は、様式第3号による。

4 前項の通知による入居の許可になった日から10日以内に入居しない場合は、許可を取り消すことができる。ただし、入居延期の許可のあったものは、この限りでない。

(連帯保証人)

第5条 前条第1項の請書に連署する連帯保証人は、条例第11条第1項第1号に規定する資格のほか、市民税を納付している者でなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が資格を喪失したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(利便性係数)

第6条 条例第12条第1項に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、別表のとおりとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第7条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第5号による市営住宅家賃減免・徴収猶予承認申請書に、その事由を確認できる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、家賃の減免又は徴収猶予をする必要があると認めるときは、別に定める基準により1年以内の期間を定めてこれを承認する。

(入居者等の異動の届出)

第8条 入居者及び家族に転出、出生、死亡等の異動があったときは、10日以内に入居家族異動届(様式第6号)を提出しなければならない。

(住宅使用の承継)

第9条 条例第23条の規定により入居の承継をしようとする者は、その事実が発生した日から10日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項による承認を受けた者は、改めて条例第11条第1項第1号に定める請書を提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第22条の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(用途変更、模様替え及び増築)

第11条 入居者が住宅の模様替え、増築又は住宅の一部を住宅以外の用途に使用するときは、その事由、計画又は設計を明らかにする図書を添えて、それぞれ次に規定する承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第9号)

(2) 市営住宅増築・模様替え承認申請書(様式第10号)

2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めるときは、これを承認する。

(1) 住宅の模様替え又はその一部の用途変更をしても管理上支障がなく、原形に回復することが容易であるとき。

(2) 住宅敷地内に建築物又は工作物を築造する部分の面積が10平方メートル未満で、母屋から1メートル以上離れ、住宅の管理上支障がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特にやむを得ないと認めるとき。

3 前項の承認については、それぞれ次に規定する承諾書に申請書の副本を添え申請者に交付するものとする。

(1) 市営住宅一部用途変更承認書(様式第11号)

(2) 市営住宅増築・模様替え承認書(様式第12号)

(住宅の交換)

第12条 住宅相互の交換を希望するときは、市営住宅交換承認申請書(様式第13号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(収入の認定通知等)

第13条 条例第13条第1項及び第2項並びに条例第24条第1項及び第2項の規定による申告書及び通知書は、次による。

(1) 市長が通知する収入認定通知書(様式第14号)

(2) 市長が通知する収入超過者認定通知書(様式第15号)

(3) 市長が通知する高額所得者認定通知書(様式第16号)

(4) 入居者が申告する収入申告書(様式第17号)

(退去届)

第14条 条例第29条による市営住宅退去届は、様式第18号による。

(立入検査の証票)

第15条 条例第43条第3項に規定する立入検査に当たる者の身分を示す証票は、様式第19号の市営住宅検査員証による。

(監理員及び市営住宅管理人)

第16条 条例第2条第5号に規定する監理員は、市長の命を受けて市営住宅及び共同施設の管理に関する事務に従事し、住宅及びその環境を常に良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わなければならない。

2 市営住宅管理人は、監理員の指揮を受け、別に定める事項に従い服務しなければならない。

(目的外使用の申請)

第17条 条例第35条の規定による社会福祉法人等が市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅使用申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、市営住宅使用許可・不許可決定通知書(様式第21号)を当該社会福祉法人等にその旨を通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市営住宅条例施行規則(昭和42年光市規則第19号)又は大和町営住宅条例施行規則(平成10年大和町規則第15号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により公募した入居者の選考及び決定については、なお合併前の規則の例による。

3 施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

法住宅 1,113戸

名称

構造

戸数

利便性係数

建設年度

緑町

中層耐火4階

24

0.70

昭和59

緑町

中層耐火4階

24

0.70

昭和60

緑町

中層耐火4階

48

0.995

平成16・平成17

緑町

中層耐火3階

18

0.995

平成19

緑町

中層耐火3階

18

0.995

平成21

南汐浜

準耐火平屋

8

0.70

昭和39

松中

準耐火2階

28

0.70

昭和40

松中

準耐火2階

53

0.70

昭和41

松中

準耐火2階

38

0.70

昭和42

松中

準耐火2階

4

0.70

昭和43

東領家

準耐火2階

17

0.70

昭和40

東領家

準耐火平屋

6

0.70

昭和41

幸町

準耐火2階

20

0.70

昭和40

幸町

準耐火2階

14

0.70

昭和41

幸町

準耐火2階

8

0.70

昭和42

汐浜2区

中層耐火4階

24

0.70

昭和42

みたらい

中層耐火4階

24

0.70

昭和42

みたらい

中層耐火4階

24

0.70

昭和43

みたらい

中層耐火4階

16

0.70

昭和44

山田

簡易耐火平屋

6

0.70

昭和42

山田

準耐火平屋

29

0.70

昭和43

山田

準耐火2階

12

0.70

昭和43

山田

準耐火平屋

4

0.70

昭和44

亀山

準耐火平屋

12

0.70

昭和44

亀山

準耐火2階

12

0.70

昭和44

亀山

準耐火平屋

10

0.70

昭和45

西之浜

準耐火2階

8

0.70

昭和45

岩狩

準耐火2階

44

0.70

昭和45

岩狩

準耐火2階

50

0.70

昭和46

岩狩

準耐火2階

4

0.70

昭和47

岩狩

準耐火2階

4

0.70

昭和48

高州西

中層耐火4階

16

0.70

昭和46

虹川

準耐火平屋

6

0.70

昭和47

森ケ峠

中層耐火5階

50

0.70

昭和47

高州

中層耐火4階

24

0.70

昭和48

相生

中層耐火4階

16

0.72

昭和48

相生

中層耐火4階

24

0.72

昭和49

相生

中層耐火4階

16

0.72

昭和50

相生

中層耐火4階

16

0.76

昭和52

緑町西

中層耐火4階

16

0.70

昭和51

虹ケ浜西

準耐火2階

8

0.73

昭和62

中央

耐火2階

12

0.70

平成元

領家台

中層耐火3階

40

0.93

平成5

領家台

中層耐火3階

42

0.93

平成6

花園

中層耐火3階

18

0.98

平成7

平岡台

中層耐火4階(一部3階)

36

1.00

平成15

三輪中央

木造平屋

4

0.70

昭和45

小豆尻

簡易耐火2階

20

0.70

昭和48

小豆尻

簡易耐火2階

8

0.70

昭和49

小豆尻

簡易耐火2階

6

0.70

昭和49

小豆尻

簡易耐火2階

6

0.70

昭和50

小豆尻

簡易耐火2階

10

0.70

昭和51

儀山

中層耐火4階

24

0.70

昭和60

儀山

中層耐火4階

16

0.70

昭和62

中岩田

中層耐火3階

24

0.70

平成元

中岩田

中層耐火3階

24

0.70

平成3

岩田駅前

中層耐火4階

20

0.97

令和3

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光市営住宅条例施行規則

平成16年10月4日 規則第148号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月4日 規則第148号
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第14号
平成19年6月27日 規則第54号
平成20年5月13日 規則第28号
平成26年10月1日 規則第27号
平成29年9月5日 規則第29号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第16号
令和3年5月27日 規則第21号
令和4年3月28日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第35号