○光市営住宅条例

平成16年10月4日

条例第154号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第34条)

第3章 社会福祉法人等の使用(第35条―第38条)

第4章 中堅所得者等の使用(第39条―第41条)

第5章 補則(第42条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの及び市が管理する国の賃貸住宅、国の補助を受けない賃貸住宅並びにその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 監理員 法第33条の規定により市長が任命する市営住宅監理員をいう。

(設置)

第3条 市営住宅の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の整備に関し必要な基準は、規則で定める。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞

(4) ラジオ

(5) テレビジョン

(6) 市ホームページ

2 前項の公募に当たっては、市営住宅の名称、供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、市町村税を滞納していない者で、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)をいう。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要があるものとして地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号及び第9条第4項第2号において「旧政令」という。)第6条第4項に規定する場合 旧政令第6条第5項第1号で定める金額

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 旧政令第6条第5項第2号で定める金額

 及びに掲げる場合以外の場合 旧政令第6条第5項第3号で定める金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市町村税を滞納していない老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)前項第2号から第4号までの条件を具備するもの又は被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者(以下「被災者等」という。)前項第3号及び第4号の条件を具備するものは、同項の規定にかかわらず、市営住宅(老人等で同項第2号から第4号までの条件を具備するものにあっては、市長の定める市営住宅に限る。)に入居することができる。ただし、被災者等にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間に限る。

3 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

4 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては同項第2号から第4号まで、被災者等にあっては同項第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考等)

第9条 市長は、前条の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、政令第7条に規定する選考基準に従い実情調査の上、適格者を抽出し、住宅に困窮する度合いの高い者から当該市営住宅の入居者を決定しなければならない。

2 市長は、前項の実情調査を行うため、光市営住宅入居者選考委員会を置き、必要に応じて、その意見を聴かなければならない。

3 第1項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する適格者のうち、次に掲げる者については前項の公開抽選を優先的に受けさせることができる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、又は離婚した後婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合その他婚姻の予約がある場合を含む。)をしていない者で、扶養する20歳未満の親族等を有するもの

(2) 旧政令第6条第1項第2号から第8号まで並びに第4項第2号及び第3号に掲げる者

5 市長は、第1項第3項及び前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。この場合において、当該市営住宅が借上げに係る市営住宅であるときは、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として別に必要と認める数につき、入居順位を定めた入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が入居後1月以内に当該市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合において、前条第5項の規定を準用する。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、その者の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第12条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第1項の申告により、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、政令第2条第1項第4号の数値は、市長が別に定めるものとする。

2 次条第1項の申告がない場合において、入居者が法第34条の規定による市長の請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、前項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、政令第3条に規定する方法により、毎年度、算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年6月30日までに、省令第7条に規定する方法により、市長に対して収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の申告に基づいて収入の額を決定し、入居者に当該額を通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による決定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該決定を更正しなければならない。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条 市長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、その定める基準により当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかっているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第34条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居決定者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条の規定による届出をしないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃に係る督促)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定して、これを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 敷金は、入居者がその住宅を明け渡し、又は立ち退いた場合には、直ちに当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除したものを還付する。

3 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子をつけない。

5 敷金の減免又は徴収猶予については、第14条の規定を準用する。

(修繕費用の負担)

第18条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同ごみ処理施設及び道の修繕に要する費用(畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)ただし、市が管理する国の賃貸住宅については、これを適用しない。

(2) 共同施設の修繕に要する費用

2 前項第1号に掲げるものを除くほか、市営住宅の修繕に要する費用は、市長が定めるところにより、その全部又は一部を当該入居者に負担させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅又は共同施設の修繕に要する費用に関しては、市長が別に定めるものとする。

4 入居者の責めに帰すべき事由により第1項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(使用しないときの届出)

第21条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出なければならない。

(同居の承認)

第22条 入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第23条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き当該市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 市長は、毎年度、9月30日において市営住宅に入居している期間が引き続き3年以上である入居者で第13条第2項の規定により決定した収入の額(同条第3項の規定により更正された場合は、更正後の収入の額。以下同じ。)第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合のいずれかに該当するかに応じ、それぞれ同号アからまでに定める金額を超えるものを収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、毎年度、9月30日において市営住宅に入居している期間が引き続き5年以上である入居者で第13条第2項の規定により決定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する金額を超えるものを高額所得者として認定し、当該入居者に通知するものとする。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の収入の算出については、政令第9条第2項に定めるところによる。

(期間通算)

第25条 市長が第7条第1項の申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第32条の申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務等)

第26条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。この場合において、市長は、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合は、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(収入超過者等に対する家賃等)

第27条 第24条第1項の規定による通知のあった日の属する年度の翌年度における収入超過者に対する市営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第24条第2項の規定による通知のあった日の属する年度の翌年度における高額所得者に対する市営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

3 市長は、第30条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 前項に規定する金銭については、第14条(第1号を除く。)及び第15条第3項の規定を準用する。

(収入超過者等に対する家賃等の適用除外)

第28条 次の住宅については、第24条及び前条を適用しない。

(1) 市が管理する国の賃貸住宅

(2) 国の補助を受けない賃貸住宅

(住宅の検査)

第29条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又は同居者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、当該高額所得者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に準じる特別の事情があるとき。

(建替事業による明渡請求等)

第31条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合については、第27条第3項の規定を準用する。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第32条 前条第1項の規定による請求を受けた者が法第40条第1項の規定により当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(市営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第33条 市長は、前条の申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項若しくは第2項又は第27条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 前項の規定は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合について準用する。

(住宅の明渡請求等)

第34条 市長は、法第32条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(2) 正当な理由によらないで第43条第1項の規定による市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(3) 団地内の環境を阻害して他の入居者等に著しく迷惑を及ぼし、市長の再三の制止その他の措置を講じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 市長は、前項第3号の制止等の命令を行うときは、明渡しの請求を行うことがあることを明示して行わなければならない。

3 第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより第1項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居可能日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、法第32条第1項第2号から第5号まで又は第1項各号の規定のいずれかに該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

6 前2項に規定する金銭については、第15条第3項の規定を準用する。

第3章 社会福祉法人等の使用

(使用許可)

第35条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、同項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、あらかじめその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)に市営住宅の適正かつ合理的な管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第36条 許可を受けて市営住宅を使用する場合の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内において市長が定める。

(許可の取消し)

第37条 市長は、社会福祉法人等又は入居者(第1号及び第4号にあっては、社会福祉法人等)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって許可を受けたとき。

(2) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(3) 第35条第2項の条件に違反したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 正当な理由によらないで次条において準用する第43条第1項の規定による市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(6) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用規定)

第38条 第35条第1項の規定による社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第15条第18条から第21条まで、第29条及び第43条の規定を準用する。

第4章 中堅所得者等の使用

(入居者の資格)

第39条 法第45条第2項の規定により市営住宅に入居することができる者は、第6条の規定にかかわらず、光市特定公共賃貸住宅条例(平成16年光市条例第156号)第6条に規定する者でなければならない。

(家賃)

第40条 前条に規定する入居資格による入居者(以下「特例資格入居者」という。)に対する市営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃以下で当該特例資格入居者の収入を勘案して市長が定める。

(特例資格入居者への適用)

第41条 特例資格入居者に対する第8条及び第14条の規定の適用については、第8条中「前2条」とあるのは「第39条」と、第14条中「次の各号」とあるのは「第2号から第4号まで」とする。

2 特例資格入居者については、第17条第5項第24条及び第30条の規定は、適用しない。

第5章 補則

(市営住宅管理人)

第42条 監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

2 管理人は、当該市営住宅入居者のうちから、市長が適当であると認める者に委嘱する。

3 管理人は、監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 監理員及び管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(立入検査)

第43条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは特に指定した市の職員に随時市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第44条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(承認等に関する意見聴取)

第45条 市長は、第8条の規定による入居の申込みを受けようとするときは第6条第1項第4号に該当する事由、第22条第1項の規定による承認をしようとするときは同条第2項に規定する場合に該当する事由、第23条第1項の規定による承認をしようとするときは同条第2項に規定する場合に該当する事由の有無について、市の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

2 市長は、入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、これらの者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、その職務を行うに際して入居者又は同居者が暴力団員であることを発見したときは、これを市長に通知することができる。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第47条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市営住宅条例(平成9年光市条例第19号)又は大和町営住宅条例(平成9年大和町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により公募した入居者の選考及び決定については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(入居資格に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に係る入居者資格については、この条例による改正後の第6条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第81号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

南汐浜住宅

光市室積六丁目14番

汐浜2区住宅

光市室積六丁目5番

汐浜住宅

光市室積六丁目6番

西之浜住宅

光市室積五丁目19番

松中住宅

光市室積五丁目15番外

みたらい住宅

光市室積一丁目8番

中央住宅

光市室積中央町13番

森ケ峠住宅

光市光井四丁目7番

領家台住宅

光市島田六丁目6番外

東領家住宅

光市島田五丁目4番外

岩狩住宅

光市岩狩三丁目3番外

山田住宅

光市上島田七丁目8番

亀山住宅

光市上島田五丁目15番

虹川住宅

光市大字小周防2309番地10

相生住宅

光市浅江一丁目3番

平岡台住宅

光市浅江二丁目3番

花園住宅

光市花園二丁目2番

中村住宅

光市中村町22番外

幸町住宅

光市虹ケ浜一丁目14番

古川住宅

光市虹ケ浜二丁目7番

虹ケ浜西住宅

光市虹ケ浜三丁目15番

高洲住宅

光市浅江七丁目4番

高洲西住宅

光市浅江七丁目18番

緑町住宅

光市浅江七丁目7番外

緑町西住宅

光市浅江七丁目34番

小豆尻住宅

光市大字三輪1268番地1外

儀山住宅

光市大字岩田169番地5

中岩田住宅

光市大字岩田288番地1外

小倉住宅

光市大字塩田3083番地2

三輪中央住宅

光市大字三輪920番地1外

岩田駅前住宅

光市大字岩田2471番地2

光市営住宅条例

平成16年10月4日 条例第154号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月4日 条例第154号
平成17年12月28日 条例第62号
平成18年3月30日 条例第14号
平成19年3月29日 条例第41号
平成20年3月27日 条例第14号
平成24年3月29日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第35号
平成25年12月27日 条例第81号
平成26年7月1日 条例第22号
平成28年3月28日 条例第18号
令和2年3月30日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第12号
令和4年3月28日 条例第6号
令和5年3月27日 条例第10号