○光市表彰規則取扱要綱

平成20年3月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市表彰規則(平成20年光市規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 規則第2条に規定する表彰に該当するものは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 市長、副市長、助役、収入役、教育長、水道事業管理者又は病院事業管理者として12年以上その職にあった者

(2) 市議会議員として12年以上その職にあった者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に規定する委員会、委員、附属機関等の委員として15年以上その職にあった者

(4) 前2号に定める以外の非常勤職員で、光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)に規定する非常勤職員(同条例別表第1消防団員の項に規定する者を除く。)として15年以上その職にあった者

(5) 自治会長その他市長が適当と認める職の長として15年以上その職にあった者

第3条 規則第2条第5号に規定する寄附の額は、300万円以上とする。

(感謝状交付の基準)

第4条 規則第2条第6号に規定する感謝の意を表すべきと認められるものは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 本市の公益事業又は民間団体等の行う社会事業に対し、100万円以上の金品を寄附したもの。ただし、ふるさと光応援寄附金要綱(平成20年光市告示第107号)の規定による寄附をしたものであって、当該寄附に伴い同告示の規定によるお礼品の贈呈を受けたものを除く。

(2) 危険を冒して人命を救助し、若しくは危機に際して適切な処置を行い、又は事故を未然に防止し、住民不安を除去する等の行為のあったもの

(3) 前2号に定めるもののほか、本市行政に対し、積極的に参加協力したもの

(在職期間の計算方法)

第5条 第2条に該当する者の在職期間は、次により計算する。

(1) 在職期間は、就任の月から退任の月までをもって算定し、1箇月に満たない端数は、これを1箇月とする。

(2) 在職期間は、中断しても前後通算する。

(3) 第2条第1号から第4号までに該当する者の在職期間は、2以上の職の在職期間を通算することができる。

(4) 前号の場合においては、第1号及び第2号によって求められた在職期間のうち最も長いものに、他のものをその最も長いものの職に係る表彰所定在職期間を基準にした表彰所定在職期間の比率により換算した期間を、その最も長いものの在職期間として通算する。ただし、同時に在職した場合の重複する在職期間は、通算しない。

(推薦方法)

第6条 表彰を受けるにふさわしいものを推薦しようとする者は、表彰推薦書(様式第1号)に功績調書(様式第2号)及び履歴書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、感謝状によることが適当と認められるときは、感謝状交付推薦調書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(表彰審査委員会)

第7条 表彰に関する事項を審査するため、光市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長とし、委員は、政策調整会議等の設置及び運営に関する規程(平成21年光市告示第89号)第2条第1項に規定する政策調整会議の構成員のうち、市長及び副市長を除く者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(委員会の招集等)

第9条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、委員は、自己の推薦に係る表彰審査の議事に加わることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、急を要する場合の議事は、稟議により決することができる。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(表彰台帳)

第11条 表彰者の氏名又は団体名その他必要な事項は、表彰台帳(様式第5号)に登録し、永久に保存する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条各号に規定する在職期間は、合併前の光市又は大和町において、同条各号に相当する職に在職した期間を通算する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年12月7日から施行する。

(平成21年訓令第32号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、令和5年2月15日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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光市表彰規則取扱要綱

平成20年3月11日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)