○光市表彰規則
平成20年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の振興発展のために特に功労のあったもの及び市民の模範と認められる善行をしたものを表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて市長が行う。
(1) 本市の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その功績が顕著なもの
(2) 地方自治の振興に尽力し、その功労が顕著なもの
(3) 経済、教育、福祉、環境衛生、安全その他の分野において尽力し、その功労が顕著なもの。ただし、教育の分野においては、原則として光市教育委員会選奨規程(平成17年光市教育委員会訓令第8号)に基づく表彰状又は感謝状を授与されたもの
(4) 社会の模範となる善行等をしたと認められるもの
(5) 本市の公益事業又は民間団体等の行う社会事業に対し、別に定める額の金品を寄附したもの。ただし、ふるさと光応援寄附金要綱(平成20年光市告示第107号)の規定による寄附をしたものであって、当該寄附に伴い同告示の規定によるお礼品の贈呈を受けたものを除く。
(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値する功績が顕著なもの又は感謝の意を表すべきと認められるもの
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、現に本市に住所を有する者又は所在する団体とする。ただし、本市に特に縁故がある者又は団体で、第2条の基準に該当し、市民の模範となり、本市の名誉を高める等功労が顕著なものについては、表彰することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は、次の各号のいずれかによる。
(1) 表彰状及び記念品の授与
(2) 表彰状の授与
(3) 感謝状の授与
(表彰の時期等)
第5条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、市長が認めるときは、別に行うことができる。
2 感謝状の授与については、必要に応じて随時行うことができる。
3 前2項の規定により表彰を受けたもののうち、特別に功労又は善行が顕著と認められるものについては、市制施行記念式典等の席上、再度表彰を行うことができる。
(追賞)
第6条 表彰を受ける者が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても表彰を行う。
2 前項の場合には、表彰状等は、表彰を受ける者の遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、表彰を受けたもの又は表彰を受けるべきものがその責めに帰すべき事由により著しく市民の信頼を失ったと認められるときは、表彰を取り消すことができる。
(公表)
第8条 市長は、表彰を行ったときは、表彰を受けた者の氏名又は団体の名称及びその功績を市広報に掲載して公表する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、光市表彰条例(昭和43年光市条例第22号)又は大和町表彰規則(平成5年大和町規則第16号)の規定により表彰されたものは、それぞれこの規則の相当規定により表彰されたものとみなす。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。