○ふるさと光応援寄附金要綱

平成20年6月27日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、光市を愛し、応援しようとする個人からふるさと光応援寄附金(以下「寄附金」という。)を募り、市が取り組む各種施策課題に活用することにより寄附者の光市に対する思いを具現化し、もってまちづくりへの参画機会の充実と協働型まちづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「おっぱい都市宣言」の理念を踏まえた少子化対策に関する事業

(2) 「自然敬愛都市宣言」の理念を踏まえた環境保全活動に関する事業

(3) 「安全・安心都市宣言」の理念を踏まえた安全で安心して生活できるまちづくりに関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(寄附の申込み等)

第3条 寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、ふるさと光応援寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定により寄附の申込みがあった場合の寄附金の採否について、寄附受納調書(様式第2号)により決定するものとする。

(寄附者の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附するものとする。

(寄附金の管理運営)

第5条 市長は、寄附者から受納した寄附金を指定のあった事業に財源充当し、適切に執行するものとする。

(証明書等の送付)

第6条 市長は、寄附金の納付を確認したときは、速やかに寄附者に寄附金受領証明書(様式第3号)、礼状等を送付するものとする。

2 寄附者が光市表彰規則(平成20年光市規則第8号)の表彰の対象に該当する場合は、これを適用する。

(お礼品の贈呈)

第7条 市長は、市外在住であり、かつ、1回あたり1万円以上の寄附金を納付した寄附者に、お礼品を贈呈することができる。

(適用除外)

第8条 寄附金以外の寄附については、この告示の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、この告示の運用状況を市ホームページ等で公表するとともに、寄附者に対して報告を行うものとする。

(庶務)

第10条 この告示の庶務は、政策企画部企画調整課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年告示第67号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第73号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(お礼品の特例)

2 平成27年4月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに寄附を行った者(寄附時に市外在住者に限る。)については、施行日以降に寄附を行ったものとみなし、この告示による改正後のふるさと光応援寄附金要綱第7条の規定を適用するものとする。

(平成29年告示第135号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年11月15日から施行する。

(お礼品の特例)

2 平成29年4月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、寄附金を納付した寄附者(寄附金の納付時に市外在住者に限る。)については、施行日以降に寄附金を納付したものとみなし、この告示による改正後のふるさと光応援寄附金要綱第7条の規定を適用するものとする。

(平成30年告示第100号)

この告示は、平成30年6月12日から施行する。

(平成31年告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第60号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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ふるさと光応援寄附金要綱

平成20年6月27日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)