○光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱

平成20年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市が発注する物品の製造の請負、買入れ、借入れ及び売払い並びに業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。以下「物品の調達等」という。)の契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び光市財務規則(平成16年光市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の指名)

第2条 入札参加者は、光市物品調達等競争入札参加資格者名簿に登録された競争入札参加資格者(以下「資格者」という。)のうちから指名する。

2 前項の場合において、光市建設工事等指名審議会規程(平成16年光市訓令第53号)の規定に該当するときは、指名審議会の議を経て指名する。

3 入札参加者の指名は、総務部長が行う。

(指名基準)

第3条 入札参加者の指名は、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

(1) 物品の調達等を確実かつ円滑に実施できること。

(2) 物品の調達等の納入、保守等の迅速性及び適性

(3) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(4) 本社(本店)、支店又は営業所の所在地の地理的条件

(5) 物品の調達等の性質又は目的から、官公署等の許可、認可等を必要とするときは、当該許可、認可等

2 前項の場合において、物品の調達等の契約内容に応じて特に必要と認めるときは、別に基準を定めることができる。

3 銘柄を指定するときは、納入可能資格者のうちから指名する。

(指名順位)

第4条 物品の調達等が市内の資格者で可能なときは、市内の資格者のうちから指名する。ただし、市内の資格者のみでは入札の目的を達成することが困難であると認められるときは、この限りでない。

(入札参加の制限)

第5条 資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、指名しない。

(1) 光市物品調達等に係る指名停止等措置要綱(平成16年光市告示第15号)の規定に基づく指名停止期間中のとき。

(2) 警察当局から市長に対して、暴力団員が実質的に経営を支配する、又はこれに準ずるとして、物品調達等の取引について排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに資格者として不適当と認められるとき。

(3) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であるとき。

(入札の執行)

第6条 入札執行は、3回までとする。

2 入札執行の結果、落札者がなかったときは、再度の入札に付するものとする。

(随意契約への移行)

第7条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、最低入札価格と予定価格の差が6パーセントの範囲内であるとき、又は再度の入札に付してもなお入札者若しくは落札者がないときは、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づく随意契約を締結することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、入札に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱の廃止)

2 光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱(平成16年光市告示第14号)は、廃止する。

(平成24年告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第123号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第142号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和3年告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱

平成20年2月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)