○光市物品調達等に係る指名停止等措置要綱

平成16年10月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市が発注する物品の製造の請負、買入れ、借入れ及び売払い並びに業務委託(測量・建設コンサルタント等を除く。以下「物品の調達等」という。)の契約に関する業務の適正な執行を確保するため、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 資格業者が別表に掲げる「指名停止措置基準」(以下「措置基準」という。)の措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて措置基準に定めるところにより、当該資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 措置基準の措置要件には該当しないが、資格業者に起因する事案が当該措置要件と同等程度と認められるときは、当該措置要件に定める期間に準じ、指名を回避するものとする。

(指名停止期間の特例)

第3条 資格業者が一の事案につき措置基準の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する指名停止期間の下限期間(以下「短期」という。)及び上限期間(以下「長期」という。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。

2 資格業者が指名停止期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、措置基準の措置要件に該当することとなった場合における指名停止期間の短期は、措置基準に定める短期の2倍の期間とする。

3 資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、措置基準及び前2項の規定による指名停止期間の短期を2分の1まで短縮することができる。

4 資格業者に極めて悪質な事由があり、又は資格業者が極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、措置基準及び第1項の規定による指名停止期間の長期を2倍まで延長することができる。

5 指名停止期間中の資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、措置基準及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止期間を変更することができる。

6 指名停止期間中の資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第4条 第2条の規定による指名停止の決定、前条第5項の規定による指名停止期間の変更又は同条第6項の規定による指名停止の解除を行ったときは、当該資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。ただし、通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 前項の規定により指名停止の通知を行う場合において、当該事案が市の物品の調達等に関するものであるときは、必要に応じ、当該資格業者から改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第5条 契約担当者(光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第2条第4号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、指名停止期間中の資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、次に該当すると認めるときは、随意契約の相手方とすることができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号及び第5号に該当するとき。

(2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第1号から第3号までに該当するとき。

(指名停止に至らない場合の措置)

第6条 契約担当者は、指名停止を行われなかった場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止に係る事務処理)

第7条 契約担当者は、措置基準の措置要件に該当する事案を確認したときは、所管部長を経由して総務部長に報告するものとする。

2 指名停止に関する事務は、当該事実を確認した上で総務部入札監理課において処理し、その結果を関係各課に通知するものとする。

(指名停止等の決定機関)

第8条 指名停止等の措置は、光市建設工事等指名審議会の議を経て市長が行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、指名停止等の措置に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市物品調達等に係る指名停止等措置要綱(平成12年光市訓令第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第64号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、指名停止の措置要件に該当する事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(平成24年告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年告示第52号)

この告示は、令和元年9月3日から施行する。

別表(第2条関係)

指名停止措置基準

措置要件

指名停止期間

(虚偽記載)


1 物品等競争入札参加資格審査申請書及び参加資格確認のために必要な書類の提出に当たり、虚偽の記載等があり、契約の相手方とすることが不適当と認められるとき。

処分決定した日から1月以上6月以内

(粗雑品の納品)


2 物品の納品に当たり、故意若しくは過失により粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質及び数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

処分決定した日から1月以上6月以内

(契約違反)


3 物品の調達等に関する契約に違反し、契約の相手方とすることが不適当と認められるとき。

処分決定した日から3週間以上4月以内

(損害及び事故)


4 物品の調達等に関する契約の履行に当たり、次に該当することとなったとき。


(1) 市と締結した契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆等に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

処分決定した日から1月以上6月以内

(2) 市と締結した契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

処分決定した日から3週間以上4月以内

(贈賄)


5 資格業者である個人若しくは法人の代表者、役員又はその使用人が、本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

6 次に掲げるものが、本市の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。


(1) 資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書の役員を含む。以下「代表役員等」という。)

公訴の提起を知った日から8月以上24月以内

(2) 資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、物品の調達等の契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

公訴の提起を知った日から6月以上18月以内

(3) 資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

公訴の提起を知った日から4月以上12月以内

7 次に掲げる者が本市の職員以外の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

(1) 代表役員等

4月以上9月以内

(2) 一般役員等

2月以上6月以内

(3) 使用人

2月以上4月以内

(独占禁止法違反行為)


8 市が発注した物品の調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第8条第1項又は第19条に違反する行為があり、契約の相手方とすることが不適当であると認められるとき。

処分決定した日から6月以上24月以内

9 他の機関が発注した物品の調達等に関し、独占禁止法第3条、第8条第1項又は第19条に違反する行為があり、契約の相手方とすることが不適当であると認められるとき。

処分決定した日から2月以上24月以内

(談合)


10 市が発注した物品の調達等に関し、代表役員等、一般役員等(以下「役員等」という。)又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から6月以上24月以内

11 他の機関が発注した物品の調達等に関し役員等又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から3月以上24月以内

(暴力団排除)


12 役員等又は資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する者(以下「暴力団員」という。)又は暴力団の構成員ではないが暴力団と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金又は武器を供給する等して、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団準構成員」という。)であるとき。

処分決定した日から12月以上24月以内

13 役員等が業務に関し不正に暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。

処分決定した日から6月以上24月以内

14 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

処分決定した日から4月以上12月以内

15 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

処分決定した日から4月以上12月以内

16 役員等が、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

処分決定した日から4月以上12月以内

(契約締結拒否)


17 市の物品調達等の契約において、落札後に契約を締結しなかったとき。

処分決定した日から3月以上9月以内

(不正及び不誠実な行為)


18 1から17までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

処分決定した日から1月以上9月以内

(私的行為による法令違反)


19 1から18までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

処分決定した日から1月以上9月以内

画像

画像

画像

光市物品調達等に係る指名停止等措置要綱

平成16年10月4日 告示第15号

(令和元年9月3日施行)