○光市有料広告掲載基準
平成22年3月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市有料広告掲載取扱要綱(平成22年光市告示第21号。以下「要綱」という。)第3条に規定する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載の対象外となる業種等)
第2条 次に掲げる業種又は事業者等の広告は、要綱第1条に規定する広告掲載(以下「広告掲載」という。)の対象外とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(3) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
(5) とばく(公営競技及び宝くじ等(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に規定するものをいう。)を除く。以下同じ。)に関する業種
(6) 債権取立て、示談引受け等に関する業種
(7) 興信所、探偵事務所等私的な秘密事項の調査を業とするもの
(8) 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれらに類する取引を業とするもの
(9) 破産法(平成16年法律第75号)第2条第4項に規定する破産者で復権を得ないもの
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続中であるもの
(11) 光市物品調達等に係る指名停止等措置要綱(平成16年光市告示第15号)又は光市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱(平成16年光市告示第16号)に基づく指名停止等の措置を受けているもの
(12) 各種法令に違反しているもの又は営業等について必要な届出若しくは認可を受けていないもの
(13) 行政機関から指導を受け、改善がなされていないもの
(14) 違法又は不適当な行為により、営業停止その他の不利益処分を受けているもの
(15) その他市長が適当でないと認めるもの
(広告掲載の基準)
第3条 要綱第3条第2項各号に定める基準に該当するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 要綱第3条第2項第1号の規定に該当するもの
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許認可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 要綱第3条第2項第2号の規定に該当するもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、若しくは美化したもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発し、又はそのおそれがあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの
(3) 要綱第3条第2項第3号の規定に該当するもの
ア 他人をひぼうし、中傷し、若しくは排斥するもの若しくは他人の名誉、信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの
イ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 要綱第3条第2項第4号の規定に該当するもの
ア 政治団体による政治活動を目的とし、又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む。)
イ 公の選挙に該当し、又はそのおそれがあるもの
(5) 要綱第3条第2項第5号の規定に該当するもの
ア 宗教団体による布教の推進等を目的とし、又はそのおそれがあるもの
イ 迷信又は非科学的なものに類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの
(6) 要綱第3条第2項第6号の規定に該当するもの
ア 個人又は団体の意見広告
(7) 要綱第3条第2項第7号の規定に該当するもの
ア 代理店、副業、内職、会員等の募集等であって、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
イ 通信販売において、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し方法、支払い方法、返品条件等が不明確なもの
ウ 通信教育、講習会、塾、学校その他これらに類する名称を用いたものであって、その実体、内容、施設等が不明確なもの
エ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校でないにもかかわらず、その旨の表示がされていないもの
(8) 要綱第3条第2項第8号の規定に該当するもの
ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
イ 投機心又は射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
ウ 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威付けようとするもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等に違反する業種、商法又は商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法又は法律に定めのない医療類似行為等に係るもの
キ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
ク 自己の供給する商品等について、これと競合関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示し、又は暗示するもの
ケ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨し、又は保証する記述があるもの
コ 他人名義の広告
サ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等しているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公の機関が別に認証を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)
シ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁又は表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの
(9) 要綱第3条第2項第9号の規定に該当するもの
ア 水着姿、裸体姿等広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性があるときは、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現
ウ 残酷な描写等善良の風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるもの
オ ギャンブル等を推奨するもの
カ 青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
(10) 要綱第3条第2項第10号の規定に該当するもの
ア 市の品位を損なう表現のもの
イ 詐欺的なもの又は社会通念上不良商法若しくは悪徳商法とみなされるもの
ウ たばこに関するもの
エ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
オ 募金又は寄附金の募集に関するもの
カ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
キ 占い、運勢判断等に関するもの
ク 通貨及び郵便切手を模写したもの
ケ 謝罪、釈明等に関するもの
コ 尋ね人、養子縁組等に関するもの
サ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
シ デザイン及び色彩が広告掲載をする市の資産の性質及び内容との調和を損なうと認められるもの
ス 市の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの
セ その他社会的に不適切なもの
(基準の適用)
第4条 この訓令に定める基準については、広告掲載申込のあった広告ごとに判断し、適用するものとする。
2 広告掲載後、当該広告について要綱及びこの訓令の規定に違反していることが判明したとき、又は疑義が生じたときは、当該広告掲載を中止し、又は休止することができる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載をする市の資産の性質に応じ広告内容、デザイン等に関し個別の基準が必要なときは、別に基準を定めることができるものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。