○光市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱
平成16年10月4日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務等(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格者名簿に登録された業者(以下「資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、指名停止を行ったときは、建設工事等の請負契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)についても、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格業者が一の事案により別表の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(下限)及び長期(上限)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止期間中の資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書は提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表の措置要件12又は14に該当したとき 当該措置要件に定める短期の2倍の期間(資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下これらを「代表役員等」という。)及び資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間とする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市が発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、特に認める場合を除くほか、指名停止期間中の資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請等の禁止等)
第8条 指名停止期間中の資格業者は、その期間中、市が発注した建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することができない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格業者に対し、書面による警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止等の決定機関)
第10条 この告示に定める指名停止等の措置は、光市建設工事等指名審議会の議を経て市長が行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱(平成6年光市訓令第18号)、大和町指名停止措置要綱(平成14年大和町要綱第10号)又は大和町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領(平成14年12月25日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、指名停止の措置要件に該当する事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、指名停止の措置要件に該当する事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、指名停止の措置要件に該当する事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第135号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、指名停止の措置要件に該当する事由が生じたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
指名停止措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市が発注した建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書及び参加資格確認のために必要な書類に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 市が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市以外の者が発注した工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 2に掲げる場合のほか、市が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(贈賄) | |
9 資格業者である個人若しくは法人の代表者若しくは役員又は資格業者の使用人が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴の提起をしない処分が行われたことを知った日まで |
10 次の(1)から(3)までに掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 8月以上24月以内 |
(2) 一般役員等 | 6月以上18月以内 |
(3) 資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 4月以上12月以内 |
11 次の(1)から(3)までに掲げる者が、市の職員以外の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
(3) 使用人 | 2月以上4月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 市が発注した建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
13 一般工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上24月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
14 市が発注した建設工事等に関し、代表役員等又は一般役員等(以下「役員等」という。)若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
15 一般工事に関し、役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内 |
(暴力団排除) | |
16 役員等又は資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)、暴力団対策法第2条第6号に規定する者(以下「暴力団員」という。)又は暴力団の構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金や武器を供給する等して、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団準構成員」という。)であるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
17 役員等が業務に関し、不正に暴力団又は暴力団員及び暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
18 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上12月以内 |
19 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上12月以内 |
20 役員等が、暴力団又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上12月以内 |
21 市が発注した建設工事等を施工するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と知りながら、下請契約を締結したとき。 | 当該認定をした日から4月以上12月以内 |
22 市が発注した建設工事等を施工するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と知りながら、資材・原材料等の購入、機材等の借入れ又は産業廃棄物処理施設の使用をしたとき。 | 当該認定をした日から4月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) | |
23 市が発注した建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
24 一般工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(契約締結拒否) | |
25 市の建設工事等の契約において、落札後に契約を締結しなかったとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
26 1から25までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(私的行為による法令違反) | |
27 1から26までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |