○光市有料広告掲載取扱要綱
平成22年3月18日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有権その他の権利を有し、又は有することとなる財産、物品その他の物件(以下「市の資産」という。)に民間企業等の広告を有料で掲載し、又は掲出すること(以下「広告掲載」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 広告掲載の対象となる市の資産は、次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものとする。
(1) 広報、刊行物及び印刷物
(2) ホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告掲載の対象として適当と認めるもの
(基準)
第3条 広告掲載は、市が実施する事務事業に支障を及ぼさず、かつ、市の資産の用途又は目的を妨げない範囲で行うものとする。
2 広告の内容は、市の品位、公共性及び公益性を損なうおそれがないもの並びに次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(3) 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
(5) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
(6) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(8) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適当でないもの
(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
3 前2項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、別に定める。
(規格等)
第4条 市の資産を管理する課等(以下「主管課」という。)の長は、広告掲載に際し、あらかじめ次に掲げる事項について個別の要領を定めるものとする。
(1) 広告掲載を行う市の資産の名称
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等に関する事項
(3) 広告掲載に係る料金に関する事項
(4) 広告の募集、申込及び選定の方法
(5) 広告掲載の中止等に関して生じた損害に対する補償等に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項
(責任)
第5条 広告の内容に関する一切の責任は、広告の掲載を依頼したもの(以下「広告主」という。)が負わなければならない。
(決裁)
第6条 広告掲載の実施に係る決裁は、主管課の属する部局等の長の専決とし、次に掲げる課等に合議するものとする。ただし、当該課等から事前に合意を得ているときは、合議は不要とする。
(1) 企画調整課
(2) 財政課
(3) 行政経営室
(4) 入札監理課
(5) 総務課
(6) 市民課
(7) 生活安全課
(8) 人権推進課
(9) 商工振興課
(10) 教育総務課
(11) 文化・社会教育課
(12) その他広告掲載の内容に関連する課等
(審査機関)
第7条 広告掲載の取扱いに係る疑義について審査するため、光市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は政策企画部長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画調整課長
(2) 財政課長
(3) 行政経営室長
(4) 総務課長
(5) 生活安全課長
(6) 人権推進課長
(7) 商工振興課長
(8) 教育総務課長
(9) 文化・社会教育課長
(10) 主管課の長
5 委員長は、前項に掲げる委員のほか、審査する内容に関連する課等の長を臨時の委員として加えることができる。
6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、政策企画部行政経営室において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に募集する広告掲載から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に募集した広告に係る処分、手続その他の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第46号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第80号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第71号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第20号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。