○光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月8日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、光市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表に掲げるところによる。ただし、月の中途においてその職に就いたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散により離職したときは、その月分の議員報酬については、日割りによって計算する。
2 議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。
3 別表に掲げる職務の変更に伴い、月の中途において議員報酬の額に異動を生じた場合において、その者に支給すべきその月の議員報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合計額とする。
4 議員報酬の支給日は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償をする。
2 前項の費用弁償は、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号。次項において「旅費条例」という。)を準用し、その額は、別表に掲げるところによる。
(期末手当)
第4条 議員で毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により離職した議員についても、同様とする。ただし、再選により基準日に在職する者に対しては、重複支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当の支給日は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第41号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第42号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第3条関係)
職名 | 議員報酬月額 | 費用弁償 |
議長 | 円 456,000 | 光市旅費条例別表第1の1号相当額 |
副議長 | 399,000 | |
委員長 | 380,000 | |
副委員長 | 375,000 | |
議員 | 370,000 |