○光市病院局就業規程

平成16年10月4日

病院局規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院局(以下「病院局」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院局に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)について適用する。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、病院等事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 職員は、光市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年光市条例第29号)の定めるところにより宣誓しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(組合活動)

第6条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)と労働組合との間で別に定めた場合は、この限りでない。

(離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、公務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行き先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。

(職員証及び名札)

第8条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、特別の事由がない限り、勤務時間中は、名札を着けなければならない。

3 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに職員証及び名札を返納しなければならない。

(被服の着用)

第9条 職員は、光市病院局職員の被服等貸与規程(平成16年光市病院局規程第16号)に定める被服等を着用しなければならない。ただし、補修その他やむを得ない理由があると認められるときは、着用しないことができる。

(職員証、名札及び被服等の取扱心得)

第10条 職員は、前2条の職員証、名札、被服等の保管に注意し、他人に貸与し、譲渡し、亡失する等のことがあってはならない。

(出勤)

第11条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

(勤務時間、休憩時間及び休息時間)

第12条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるよう、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、管理者が定める。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 職員の勤務時間は、原則として午前8時15分から午後5時までとする。

6 職員の休憩時間は、正午から1時間とする。

7 管理者は、特別の勤務に従事する職員については所定の勤務時間のうちに、1回15分の休息時間を2回以内で置くことができる。ただし、休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

8 前2項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第1に定めるところによる。

9 管理者は、業務その他の都合により、職員の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。この場合において、繰り上げは2時間の範囲内、繰り下げは4時間の範囲内とする。

(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第13条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員、再任用短時間職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割り振り)

第13条の2 管理者は特別の勤務に従事する職員については前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 前項の規定に基づき特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)の週休日を設け、かつ、前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上(育児短時間勤務にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

4 管理者は、職員に前3項の規定による週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、管理者が定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する3時間30分又は4時間15分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(時間外勤務代休時間)

第13条の3 管理者は、光市病院局企業職員給与規程(平成16年光市病院局規程第12号)第11条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第16条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務及び深夜勤務の制限)

第14条 管理者は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として光市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年光市規則第29号)で定める者を含む。以下この条及び第25条第1項において同じ。)の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、管理者が別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第25条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員(職員の配偶者でその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として光市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年光市規則第29号)で定める者を含む。以下この条及び第25条第1項において同じ。)の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、その子を養育」とあるのは「第25条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項に規定するもののほか、早出遅出勤務及び深夜勤務の制限に関する手続その他必要な事項は、別に定める。

(休日)

第15条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)ただし、第13条第2項に規定する特別の勤務に従事する職員で、当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるものについては、管理者が別に定める日

(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)

2 休日と週休日とが重複するときは、その日は、週休日とする。

3 職員は、前2項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第16条 管理者は、職員に前条に規定する休日(同条第1項第1号ただし書に規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(第13条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

3 代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 代休日の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(休暇の種類)

第17条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第18条 管理者は、職員に対して、1月1日から12月31日までの間において20日間の年次有給休暇を与えることができる。ただし、年の中途において新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、その者の採用の日の属する月に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

2 育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に対しては、前項の規定にかかわらず、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第12条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前項の規定にかかわらず、年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のその年における年次有給休暇の日数は、別表第2の年次休暇の日数に第12条第2項から第4項までの規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、それらの日数が労基法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 年次有給休暇は、1日を単位として与えることができる。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位とする年次有給休暇は、7時間45分(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日の年次休暇とする。

5 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇は、1時間単位で与えるものとする。

6 年次有給休暇を受けようとする職員は、休暇等申請書により、原則としてその前日までに、所属長に対して請求するものとする。

7 勤務の形態により、前各項の規定により難い年次有給休暇に関する必要な事項は管理者が別に定める。

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 年次有給休暇は、翌年に繰り越して与えることができる。この場合において、翌年に繰り越した年次有給休暇と当該年次有給休暇を通算して、その年次有給休暇の日数が40日を超えることができない。

(病気休暇)

第20条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める休暇とし、その期間については別表第3に定めるとおりとする。

2 病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えて申請しなければならない。

3 管理者は、第1項に該当する職員で、その期間が満了し、引き続き療養を必要とし職務に従事できない場合には、期間満了の翌日から光市職員の分限に関する手続、効果等に関する条例(平成16年光市条例第25号)の規定を準用し、休職を命ずるものとする。

(特別休暇)

第21条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間については、別表第4に定めるとおりとする。

2 1日を単位とする別表第4の9の項、10の項、14の項から16の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間職員 7時間45分

4 特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)

第22条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が休日及び代休日(以下「休日等」という。)又は週休日を含むときは、その継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期日とみなす。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第23条 病気休暇及び特別休暇については、原則としてその前日までに休暇等申請書により所属長の承認を受けなければならない。

(国又は他の地方公共団体の職員等が引き続き職員となった場合の特例)

第24条 国又は他の地方公共団体若しくはこの規程の適用を受けない本市の職員が、引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次休暇の取扱いは、第18条第1項ただし書及び第19条の規定にかかわらず、引き続き職員として在職していたものとみなす。

(介護休暇)

第25条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、職員と同居する者に限る。)の負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 1親等の親族(父母、子(第14条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び配偶者の父母を除く。)

(2) 2親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者(配偶者の父母を除く。)

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

4 1時間単位とする介護休暇は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻までの連続する4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第25条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻までの連続する2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第26条 組合休暇は、職員が登録された労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 管理者は、職員が登録された労働組合の規約に定める機関のうち、市長が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

5 組合休暇は、無給とする。

2 部分休業に関し必要な事項については、育児休業条例の規定を準用する。

3 部分休業の承認の申請の手続その他必要な事項については、育児休業規則の規定を準用する。

(欠勤)

第28条 職員は、第17条に規定する休暇又は光市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年光市条例第30号。以下「職務に専念する義務の特例に関する条例」という。)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を休暇等申請書により届け出なければならない。

(職員の職務に専念する義務の特例)

第29条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところによる。

(他課事務の応援)

第30条 職員は、必要があるときは、上司の命により他課所係の事務を応援しなければならない。

(時間外及び休日等の勤務)

第31条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して正規の勤務時間外に勤務を命じ、又は週休日、休日等に勤務させることができる。

2 育児又は介護を行う女性職員の時間外勤務の制限については、手続その他の必要な事項は、別に定める。

(災害時の勤務)

第32条 職員は、天災、地変その他非常事態の発生に当たっては、緊急出勤し、災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

(出張)

第33条 職員は、業務の都合により出張を命ぜられることがある。

2 出張した職員は、帰院後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。

(給与)

第34条 職員の給与の種類及び基準については、光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号)の定めるところによる。

2 職員の給与の額及び支給に関する事項については、光市病院局企業職員給与規程(平成16年光市病院局規程第12号)の定めるところによる。

(旅費)

第35条 職員が公務のため旅行するときは、光市病院局企業職員等の旅費に関する規程(平成16年光市病院局規程第15号)の定めるところにより旅費を支給する。

(退職手当)

第36条 職員の退職手当に関する事項は、光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)の定めるところによる。

(退職年金及び一時金)

第37条 職員が退職し、又は死亡したときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより本人又は遺族に退職年金及び一時金その他の長期給付金を支給する。

(降任及び分限免職)

第38条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降任し、又は免職することができる。

(1) 身体又は精神の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(失職)

第39条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その職を失う。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合

(2) 以上の刑に処せられた場合

(休職)

第40条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合

(2) 公務によらない負傷又は疾病のため引き続き90日を超えて勤務しない場合。ただし、結核性疾患は引き続き180日を超えて勤務しない場合

(定年等)

第41条 地方公務員法第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、光市職員の定年等に関する条例(平成16年光市条例第26号)の定めるところによる。

(復職)

第42条 休職中の職員であって、その事由が消滅したものは、復職を命ずることができる。

(懲戒)

第43条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。

(1) 法令、条例、規則等に違反した場合

(2) 職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合

(3) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失う行為があった場合

(懲戒の種類)

第44条 懲戒処分は、次のとおりとする。

(1) 戒告

(2) 減給

(3) 停職

(4) 免職

(分限及び懲戒の手続及び効果)

第45条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、光市職員の分限に関する手続、効果等に関する条例及び光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年光市条例第28号)の定めるところによる。

2 減給については、前項の規定にかかわらず、労基法第91条の定めるところによる。

3 前2条及び本条の規定により管理者が職員を懲戒処分に付する場合は、病院局に設置する懲戒委員会の諮問を経て行うものとする。

(公務災害補償)

第46条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び別に定めるところによる。

(研修)

第47条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。

(安全衛生)

第48条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を守り、上司又は安全管理者及び衛生管理者の指導に従い、常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(健康診断)

第49条 職員は、病院局が実施する健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。

(病者の就業禁止)

第50条 感染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止するものとする。

2 前項による就業禁止の手続及び就業禁止者の身分取扱いについては、別に定める。

(安全の確保)

第51条 職員は、安全施設及び用具を活用し、災害防止に努めなければならない。

(福利厚生)

第52条 管理者は、地方公務員法第42条の趣旨に基づき、職員の福利厚生の充実に努めるものとする。

(その他)

第53条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第12条から前条の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年光市規則第26号)又は町立大和総合病院就業規則(昭和50年大和町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、介護休暇、特別休暇等のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規程の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成16年病院局規程第38号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、光市介護老人保健施設就業規程(平成16年介護老人保健施設規程第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、介護休暇、特別休暇等のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成17年病院局規程第2号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第20号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年病院局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の光市病院局就業規程第12条第5項に規定する特別の勤務に従事する職員のうち、準夜間勤務、深夜間勤務、外来夜間勤務、病棟夜間勤務、及び夜間勤務する必要のある職員で管理者が認めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年病院局規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病院局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年病院局規程第3号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年病院局規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病院局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規程による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年病院局規程第15号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第6号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年病院局規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間

区分

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

休息時間

患者の看護又は診療の介助に従事する職員

日中勤務

午前8時30分から午後5時まで

正午から1時間

 

準夜間勤務

午後4時30分から午前0時45分まで

午後7時30分から45分間

午後8時15分から15分間

午後10時30分から15分間

深夜間勤務

午前0時15分から午前9時まで

午前3時30分から1時間

午前4時30分から15分間

午前6時30分から15分間

外来夜間勤務

午後5時から午前8時15分まで

午前0時から1時間

午後9時から15分間

午前4時から15分間

病棟夜間勤務(2交替勤務)

午後4時30分から午前9時まで

午後7時から45分間

午前2時から45分間

午後7時45分から15分間

午前2時45分から15分間

利用者の看護又は介護に従事する職員

早出勤務

午前7時から午後3時45分まで

午後零時15分から45分間

 

遅出勤務

午前10時15分から午後7時まで

午後零時15分から45分間

 

夜間勤務

午後4時30分から午前9時まで

午後7時から45分間

午前2時から45分間

午後7時45分から15分間

午前2時45分から15分間

別表第2(第18条関係)

年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第20条関係)

事由

休暇の期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき、必要と認める期間

2 負傷又は疾病(公務によるものを除く。)

90日(結核性疾病については、180日)を超えない範囲で医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が45日(結核性疾病については、90日)以内において再度同一疾病にかかり、療養を必要とするときは前の療養のため受けた休暇の期間にこれを通算する。

3 人工透析療法、抗がん剤治療、放射線治療等、定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と認められる傷病

1の年度において休暇の期間が合計90日を超えない範囲内で、医師の証明等に基づき、治療のため継続的又は断続的な通院又は入院を要するものと認める期間(休暇単位は1日又は時間)

別表第4(第21条関係)


事由

休暇の期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2

風、水、震火災その他非常災害による交通遮断

同上

3

風、水、震火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内で、その都度必要と認める日

4

交通機関の事故等の不可抗力による原因

その都度必要と認める日又は時間

5

公の職務に関する裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等へ出頭する場合であって、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

6

選挙権その他公民としての権利の行使及び義務の履行

同上

7

女性職員の生理休暇

1月に3日を超えない範囲内で、その都度必要と認める期間

8

職員の育児の時間

その都度必要と認める時間

9

子の看護のための休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)(休暇単位は1日又は時間)

10

短期介護のための休暇

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(休暇単位は1日又は時間)

11

産前・産後の休養

次に掲げる期間

ア 産前 8週間(多胎妊娠にあっては14週間)以内に出産する予定の女性職員が休業を請求した期間の初日から起算して、出産日までの期間

イ 産後 出産日の翌日から起算して8週間。ただし、出産日の翌日から起算して6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

12

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

次により必要と認める時間

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から出産まで 1週間に1回

出産後1年まで その間に1回

(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)

13

結婚

次の期間を超えない範囲で、必要と認める期間

職員 9日

14

不妊治療のための休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

15

妻の出産

2日(休暇単位は1日又は時間)を超えない範囲内で、必要と認める期間

16

育児参加のための休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(休暇単位は1日又は時間)

17

忌引

次の期間を超えない範囲で、必要と認める期間

配偶者 10日

父母 7日

子 7日

祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者 1日

18

父母及び配偶者の祭日

1日の範囲内の期間

(社会慣例により必要と認める日に限るものとする。)

19

夏季休暇

夏季期間内で6日

20

リフレッシュ休暇

15年勤務した職員に3日

20年勤務した職員に3日

25年勤務した職員に3日

21

ドナー休暇

必要と認める期間

(職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるときに限る。)

22

ボランティア休暇

1の年において5日の範囲内の期間(職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときに限る。)

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

23

職務上の教養に資する研修又は講習会に出席する場合

その都度必要と認める期間

24

職務上必要な試験を受ける場合

同上

25

厚生に関する計画の実施に参加する場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

光市病院局就業規程

平成16年10月4日 病院局規程第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第18号
平成16年12月27日 病院局規程第38号
平成17年7月1日 病院局規程第2号
平成18年3月31日 病院局規程第8号
平成18年10月1日 病院局規程第20号
平成19年3月30日 病院局規程第7号
平成20年4月1日 病院局規程第8号
平成21年4月1日 病院局規程第2号
平成21年5月21日 病院局規程第3号
平成22年3月31日 病院局規程第9号
平成23年3月31日 病院局規程第12号
平成24年11月1日 病院局規程第13号
平成26年12月24日 病院局規程第16号
平成28年3月31日 病院局規程第4号
平成28年12月28日 病院局規程第15号
平成30年11月8日 病院局規程第12号
平成31年4月26日 病院局規程第6号
令和2年3月25日 病院局規程第9号
令和3年12月28日 病院局規程第6号