○光市病院局職員の被服等貸与規程
平成16年10月4日
病院局規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、光市病院局職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職員の範囲)
第2条 被服等は、職員のうち、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者に貸与する。
(被服等の品目等)
第3条 被服等を貸与する職員並びに貸与する被服等の貸与品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、別に定める。
2 被服等の貸与期間は、被服等を貸与した日の属する年度の4月1日から起算する。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、貸与数量を増減し、又は被服等を貸与しないことができる。
(着用)
第4条 貸与被服等は、勤務に際し常に着用しなければならない。ただし、特別の事由により着用できない場合は、管理者に願い出て許可を受けなければならない。
(管理等)
第5条 職員は、貸与被服等の使用及び保管に適切な注意を払わなければならない。
2 職員は、貸与被服等を盗難され、亡失し、又は著しく損傷したときは、その理由又は状況を文書をもって速やかに管理者に届け出なければならない。
3 前項の場合において、職員はその費用を弁償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 職員は、貸与被服等を常に清潔にし、補修しなければならない。
(返納及び返納の免除)
第6条 被服等の貸与を受けた職員が休職、退職、死亡等により職務に服さなくなったときは、速やかに返納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 貸与期間が満了した被服等は、返納を免除する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 貸与品目 | 貸与数量 | 貸与期間 |
患者の診療に従事する職員 | 白衣 | 4枚 | 2年 |
患者の看護・介護に従事する職員 | 看護衣 | 4枚 | 2年 |
予防衣 | 4枚 | 2年 | |
靴 | 1足 | 1年 | |
放射線検査に従事する職員 | 白衣 | 4枚 | 2年 |
臨床検査に従事する職員 | |||
調剤に従事する職員 | |||
理学療法に従事する職員 | |||
給食に従事する栄養士 | |||
事務に従事する職員 | 事務服(夏・冬) | 各1着 | 3年 |
その他看護補助等に従事する職員 | 作業衣 | 4枚 | 2年 |