○光市営住宅家賃滞納整理要綱

平成16年10月4日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号)光市特定公共賃貸住宅条例(平成16年光市条例第156号)及び光市小集落改良住宅条例(平成16年光市条例第155号)に基づき、光市が建設し、又は管理する住宅(以下「市営住宅」という。)の賃貸に係る家賃の滞納整理を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。

(2) 滞納者 家賃を滞納している市営住宅の入居者及び退去者をいう。

(3) 法的措置 条件付使用許可取消し、支払命令、即決和解、調停、明渡し訴訟及び強制執行をいう。

(期限内納付等の周知)

第3条 市営住宅の家賃は、納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じて入居者にその旨を周知する。

(滞納者の把握)

第4条 市長は、家賃滞納者リスト及び家賃収納整理票を必要に応じて作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。

(督促状の送付)

第5条 市長は、滞納者に対しては、納付期限後20日以内に督促状(様式第1号)を送付する。

(催告書の送付)

第6条 市長は、家賃を3月以上滞納している者に対しては、催告書(様式第2号)を送付する。

2 前項の規定による催告書を送付しても納付の意思が認められない者に対しては、催告書(様式第3号)を送付する。

3 前2項の規定にかかわらず、更に納付の意思が認められない者に対しては、最終催告書(様式第4号)を送付する。

(納付指導)

第7条 滞納者に対しては、個別訪問、電話、文書呼出し等により納付指導を行う。

(連帯保証人への納付指導依頼)

第8条 第5条第6条第1項の納付指導にもかかわらず、納付の誠意がみられない者については、その連帯保証人に対して家賃完納指導依頼書(様式第5号)を送付し、納付指導を依頼する。

(連帯保証人への保証債務履行請求)

第9条 前条の規定による連帯保証人に対する納付指導依頼にもかかわらず、滞納者が納付しないときは、必要に応じて連帯保証人に対して連帯保証債務履行請求書(様式第6号)を送付する。

2 前項の場合においては、連帯保証人の所得状況等を十分勘案の上行うものとする。

(納付誓約等)

第10条 3月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書(様式第7号)を提出させ、分割納付を認めることができる。

2 納付誓約書を提出した者については、家賃納付計画の履行状況を把握し、不履行が生じたときは、直ちに納付を促すものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第11条 光市営住宅条例の規定に定める家賃の減免及び徴収猶予に該当すると認められる者については、光市営住宅条例施行規則(平成16年光市規則第148号)第7条に規定する市営住宅家賃減免(徴収猶予)承認申請書の提出を指導するものとする。

2 生活保護受給者については、納付指導及び委任払いを社会福祉事務所長に依頼する。

(法的措置候補者の選定)

第12条 市長は、第5条から前条までに規定する納付指導等にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当することが見込まれ、かつ、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者を法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。

(1) 家賃滞納月数が12月以上の者

(2) 家賃滞納額が20万円以上の者

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者から除外することができるものとする。

(1) 納付誓約書を提出し、当該誓約書に従って納付を継続しており、3年又は家賃滞納月数のうちいずれかの短い期間内に滞納家賃の清算が見込まれる者

(2) 入居者又は同居者が疾病、療養等のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者

(3) 主たる生計維持者の死亡により、生活が極めて困窮していると認められる者

(4) 不慮の災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、やむを得ない特別の事由があると認められる者

3 市長は、前項に該当すると認める場合において、必要に応じて本人から関係書類の提出を求めることができる。

(法的措置対象者の決定)

第13条 市長は、前条の規定により選定された候補者の中から法的措置を講ずるべき法的措置対象者(以下「対象者」という。)を決定する。

(法的措置対象者に対する措置)

第14条 市長は、対象者に対して最終通知書(様式第8号)を内容証明郵便により送付する。この場合において、必要と認められるときは、その連帯保証人に対してもその旨の通知を行う。

(法的措置の実施)

第15条 最終通知書を送付した対象者が当該納入期限までに滞納家賃を全額納入しない場合は、直ちに当該対象者に対して条件付使用許可取消通知書(様式第9号)を内容証明郵便により送付し、送付の日から1月を経過したにもかかわらず、当該通知にも応じず、納付する意思が認められない者については、連帯保証人を含めて家賃支払及び住宅明渡しに係る訴訟を提起する。

(和解)

第16条 対象者のうち、滞納家賃の全額又は一部を納付した者及び分割納付について納付誓約書を提出した者については、必要に応じて連帯保証人を含めて起訴前の和解(即決和解)の申立てを行う。

(支払命令)

第17条 対象者のうち、住宅明渡しを求める必要のない者に対しては、支払命令の申立てを行う。

(強制執行)

第18条 次に定める場合は、滞納者に対して強制執行の申立てを行う。

(1) 住宅明渡し等請求訴訟に勝訴した場合

(2) 和解又は調停の条項について不履行があった場合

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市営住宅家賃滞納整理要綱(平成15年光市訓令第3号)又は大和町営住宅使用料の督促等事務処理要綱(平成15年大和町要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(候補者の選定の特例)

3 第12条第1項の規定にかかわらず、平成17年度における候補者の選定に当たっては、同項各号を次に読み替えるものとする。

(1) 家賃滞納月数が60月以上の者

(2) 家賃滞納額が100万円以上の者

4 第12条第1項の規定にかかわらず、平成18年度における候補者の選定に当たっては、同項各号を次に読み替えるものとする。

(1) 家賃滞納月数が48月以上の者

(2) 家賃滞納額が50万円以上の者

(平成25年告示第79号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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光市営住宅家賃滞納整理要綱

平成16年10月4日 告示第137号

(平成30年4月1日施行)