○光市立図書館条例施行規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市立図書館条例(平成16年光市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 光市立図書館(以下「図書館」という。)に業務係を置く。

(職制及び職務)

第3条 条例第4条に規定する職員は、館長、係長及びその他職員とする。

2 館長は、図書館業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて、係の業務を処理する。

4 その他職員は、上司の命を受けて、図書館の業務に従事する。

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

業務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務厚生に関すること。

(3) 企画及び広報に関すること。

(4) 建物その他公有財産の保全に関すること。

(5) 図書資料の提供、調査、研究、複写、貸出及び返却に関すること。

(6) 図書の選書に関すること。

(7) 図書の分類、登録、整理、保存及び廃棄に関すること。

(8) 読書の普及及び読書グループの育成に関すること。

(9) 図書館統計に関すること。

(10) 他機関との連絡調整に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか図書館に関すること。

(館内利用場所)

第5条 図書館における資料の利用場所は、次のとおりとする。

(1) 一般閲覧室 大学生以上の学生及び成人

(2) 学生室 中学生以上の学生、生徒

(3) 児童室及び親子読書コーナー 小学生及び幼児並びにその保護者

(4) 参考調査室 同室の資料を必要とする大学生以上の学生及び成人

(5) 視聴覚室兼会議室 視聴覚資料を必要とする者又は会議室を利用しようとする者で館長の許可を得たもの

(6) 室外読書施設 読書施設として付設している人工芝園を利用しようとする者

(7) ブラウジングルーム 新聞、雑誌等軽読書者

(8) 身体障害者、高齢者コーナー 身体に障害のある者及び高齢者

(館外利用)

第6条 個人が資料を館外で利用する場合は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 館外利用の申込み 資料の館外利用を請求しようとする者は、利用登録申込書(様式第1号)に所定の事項を記載し館長に提出しなければならない。ただし、小学生及び幼児にあっては、保護者の連署を必要とする。

(2) 利用者カードの交付

 館長は、利用登録申込書を提出した者に対し利用者カード(様式第2号)を交付する。

 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。

(3) 登録の変更及び利用者カードの再交付

 利用登録申込書に記載した事項に変更を生じたとき、又は利用者カードを紛失し、若しくは汚損したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

 館長は、前項の届出を受けたとき、又は必要があると認めたときは、利用者カードの再交付をすることができる。

(4) 利用の制限

 資料の館外利用は、1回につき15点以内とし、利用期間は、貸出しの日から15日以内とする。なお、15点のうち、CD3点以内、DVD2点以内、布絵本3点以内、課題図書1点以内とする。ただし、課題図書の利用期間は、貸出しの日から7日以内とする。

 予約がない資料については、貸出期間の延長をすることができる。この場合において、延長期間は、申出の日から15日以内とする。

2 団体が資料を館外で利用する場合は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 館外利用の申込み

市内の官公庁、学校、文化団体、事業所等、館長が適当と認める団体(以下「団体等」という。)が、資料の館外利用を請求しようとするときは、団体登録申込書(様式第3号)に所定の事項を記入し館長に提出しなければならない。

(2) 利用の制限

 資料の館外利用は、1回につき50点以内とし、利用期間は、貸出しの日から30日以内とする。なお、CD、DVD、雑誌については貸出しをすることはできない。ただし、館長が特に必要と認める場合は、貸出点数及び利用期間は、館長が定めるものとする。

 予約がない資料については、貸出期間の延長をすることができる。この場合において、延長期間は、申出の日から30日以内とする。

(3) 管理責任

 団体等に貸し出した資料は、当該団体等以外の者に利用させることができない。

 に掲げるもののほか、管理運営に関する事項は、当該団体等の代表者が行うものとする。

(4) 登録の変更

団体等の代表者は、団体登録申込書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(5) 費用の分担

団体等に貸し出した資料の運送その他これに要する費用は、原則として当該団体等の負担とする。

3 コミュニティセンターが資料を館外で利用する場合は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 館外利用の申込み

コミュニティセンターが、資料の館外利用を請求しようとするときは、団体登録申込書に所定の事項を記入し館長に提出しなければならない。

(2) 利用の制限

資料の館外利用は、貸出点数及び利用期間を、必要に応じて館長が定めるものとする。

(3) 管理責任

コミュニティセンターに貸し出した資料の管理運営に関する事項は、館長が行うものとする。

(資料の複写)

第7条 資料の複写を希望する者は、複写申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 複写手数料は、光市手数料条例(平成16年光市条例第51号)によりこれを徴収する。

(資料の寄贈)

第8条 図書館は、保存し、又は一般の閲覧に供するもので有益と思われる資料の寄贈を受けることができる。

(資料の寄託)

第9条 図書館は、市民の閲覧に供することを目的として行われる資料の寄託を受けることができる。ただし、図書館にやむを得ない事情が生じたときは、随時返還するものとする。

(寄託資料の取扱い)

第10条 寄託資料に対しては、図書館から保管証を交付し、別段の契約がある場合のほかは、図書館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、寄託者の承認を得た資料以外は、館外貸出しをすることができない。

2 図書館は、不慮の災害等によって寄託資料に損害が生じた場合については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市図書館条例施行規則(昭和52年光市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(利用者カードの交付を受けている者の特例)

2 改正前の光市図書館条例施行規則の規定により交付された利用者カードは、第6条第2項において交付された利用者カードとみなす。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の光市図書館条例施行規則の規定により使用又は残存している様式は、改正後の光市立図書館条例施行規則の規定により定められたものとみなす。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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光市立図書館条例施行規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第22号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年8月29日 教育委員会規則第7号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号