○光市立図書館条例
平成16年10月4日
条例第76号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市立図書館
(2) 位置 光市光井九丁目18番1号
2 光市立図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市立図書館大和分館
(2) 位置 光市大字岩田2483番地1
(事業)
第3条 光市立図書館(以下「図書館」という。)は、法第3条の規定に基づき、事業を行うものとする。
(職員)
第4条 図書館に館長その他の職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定に基づき、光市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、8人以内とする。
3 委員は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者をもって組織する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(休館)
第6条 図書館の休館日及び期間は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 蔵書点検期間(2月中旬10日以内)
(4) 整理日(毎月第2木曜日。ただし、当該日が休日に当たるときは、その前日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日
(開館時間)
第7条 開館時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用手続)
第8条 図書、郷土資料、地方行政資料その他の資料(以下「図書等」という。)を利用しようとする者は、所定の手続によらなければならない。
(弁償)
第9条 利用者は、図書館の施設、器具、図書等を紛失し、滅失し、又は毀損(汚損を含む。)したときは、教育委員会の指定する現品又は相当価格で弁償しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、弁償を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館への入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書等の利用を拒否し、若しくは制限することができる。
(1) この条例のほか、別に定める規定に違反するとき。
(2) 秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあるとき。
(4) 教育委員会の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市図書館条例(昭和39年光市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
図書館名 | 開館時間 | |
光市立図書館 | 火曜日から金曜日まで | 午前9時から午後7時まで |
土曜日・日曜日・祝日 | 午前9時から午後5時15分まで | |
光市立図書館大和分館 | 水曜日・金曜日 | 午前9時から午後7時まで |
火曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝日 | 午前9時から午後5時15分まで |