○光市手数料条例
平成16年10月4日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第227条の規定による手数料について、他に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収並びにその種類及び金額)
第2条 手数料は、特定の者のためにする事務につき、これを徴収する。
(納入の時期、方法等)
第3条 手数料は、申請又は依頼のとき、現金をもって納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第2項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(減免)
第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者その他特別の理由があると認める者に対しては、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 公的年金受給者の現況届に係る証明手数料については、免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市手数料条例(昭和31年光市条例第15号)又は大和町使用料及び手数料徴収条例(平成12年大和町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年光市条例第14号。以下「印鑑条例」という。)の施行の際、合併前の光市住民の印鑑に関する条例(昭和47年光市条例第11号)又は大和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年大和町条例第8号)の規定により交付された印鑑登録証を印鑑条例の規定に基づき引換交付するものについては、手数料を徴しない。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第41号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。
(光市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 附則第3項の規定により引換交付する印鑑登録証については、手数料を徴しない。
附則(令和元年条例第37号)
この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 手数料の種類 | 手数料の金額 | |
1 | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
3 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 | |
4 | 除かれた戸籍の謄抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
5 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 | |
7 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出若しくは申請の受理証明書、届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 ただし、上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書は、1,400円 | |
8 | 戸籍法に基づく届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 | |
9 | 戸籍附票の写しの交付手数料 | 1通につき 200円 | |
10 | 印鑑登録証交付手数料 | 1枚につき 200円 | |
11 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 200円 | |
12 | 住民票の写しの交付手数料(住民基本台帳ネットワークシステムによる広域交付も含む。) | 1通につき 200円 | |
13 | 住民票の記載事項証明手数料 | 1件につき 200円 | |
14 | 住民票の閲覧 | 1人につき 200円 | |
15 | 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
16 | 優良宅地造成認定手数料 | 造成面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 190,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 260,000円 | |
17 | 優良住宅新築認定手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,300円 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 1件につき 8,700円 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 1件につき 43,000円 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 59,000円 | |
18 | 屋外広告物等許可手数料 |
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| (1) はり紙又はこれに類するもの | 100枚につき 400円 ただし、枚数が100枚未満であるとき、又は枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。 | |
(2) 立看板 | 1枚につき 400円 | ||
(3) 広告幕又はこれに類するもの | 1枚につき 600円 | ||
(4) 気球広告 | 1個につき 1,400円 ただし、イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するもの(以下「イルミネーション等」という。)によるものであるときは、1個につき 2,800円 | ||
(5) 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 | 1枚又は1個につき 350円 ただし、イルミネーション等によるものであるときは、1枚又は1個につき 700円 | ||
(6) (1)から(5)までに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 | 1平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 300円 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 600円 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 1,000円 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 1,550円 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 2,850円 20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 4,700円 30平方メートル以上のもの 1枚、1個又は1基につき 4,700円に30平方メートルを超える1平方メートルごとに450円を加算した額 ただし、イルミネーション等によるものであるときは、当該手数料の金額に2を乗じて得た額 | ||
19 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請手数料 | ||
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 8,700円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 22,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 43,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 87,000円 | ||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 13,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 30,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 66,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 120,000円 | ||
その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 87,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 190,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 260,000円 | ||
20 | 都市計画法第35条の2の規定による開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項の例により算出した額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項の例により算定した額 ウ その他の変更については、10,000円 | |
21 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可申請手数料 | 1件につき 47,000円 | |
22 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 | |
23 | 都市計画法第43条の規定による建築等の許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 7,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 18,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 39,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 70,000円 | |
24 | 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承認の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件につき 1,700円 その他のもの 1件につき 17,000円 | |
25 | 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 480円 | |
26 | 土地改良区であることの証明手数料 | 1件につき 700円 | |
27 | 土地改良区の役員であることの証明手数料 | 1件につき 700円 | |
28 | 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
29 | 犬の登録申請手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
30 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | |
31 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | |
32 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | |
33 | 公簿、公文書及び図面の謄抄本交付手数料 | 1枚につき 200円 | |
34 | 公簿、公文書及び図面の閲覧照合手数料 | 1事項1件につき 200円 | |
35 | 建物に関する証明手数料 | 家屋番号1戸番につき 200円 | |
36 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 1枚につき 200円 (1年度をもって1枚とする。) | |
37 | 所得に関する事項を証明した書面の交付 | 1件につき 200円 (1個人又は1世帯ごとに、1年度1税目1部をもって1件とする。) | |
38 | 地方税法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧 | 1回につき 200円 | |
39 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 | |
40 | 地方税法第387条第1項に基づく土地名寄帳又は家屋名寄帳の写しの交付 | 1件につき 200円 (1納税義務者番号につき1件とする。) | |
41 | 土地に関する図面の写しの交付 | 1枚につき 200円 | |
42 | 地方税法第382条の3に基づく土地・家屋・償却資産に関する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明の交付 | 土地については1件につき 200円 ただし、5筆までを1件とし、1筆増すごとに20円を加える。家屋については、納税義務者ごとに1所在地番につき200円。償却資産については登録物件の全てをもって1件とし、200円 | |
43 | 複写機による図書館資料複写手数料 | モノクロ複写 1枚につき 10円 カラー複写 1枚につき 50円 | |
44 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に基づく書面の写し等交付手数料 | ||
行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類又は同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料を複写機により用紙に複写したものを交付する場合 | モノクロ複写 1枚につき 10円 カラー複写 1枚につき 50円 ただし、日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)までの用紙を用いるものとし、用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の金額は、片面を1枚として算定する。なお、A3を超える規格の用紙を用いたときの手数料の金額は、写し1枚につき当該作成に要する実費とする。 | ||
行政不服審査法第38条第1項又は同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものを交付する場合 | モノクロ複写 1枚につき 10円 カラー複写 1枚につき 50円 ただし、A3までの用紙を用いるものとし、用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の金額は、片面を1枚として算定する。なお、A3を超える規格の用紙を用いたときの手数料の金額は、写し1枚につき当該作成に要する実費とする。 | ||
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付する場合 | 用紙の片面に複写し、又は出力したものを交付することとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 10円 | ||
45 | 前各項に掲げるもののほか、市において取り扱う一切の証明手数料 | 1件につき 200円 |