○光市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

令和6年12月27日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市鳥獣被害対策実施隊設置条例(令和6年光市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(職務)

第3条 実施隊は、条例第3条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。ただし、第1号に掲げる職務については、条例第4条第2項第1号に掲げる実施隊員のうち鳥獣被害対策専門員として採用された会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。)でない者は、当該職務を行わないものとする。

(1) 鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 鳥獣による人の生命又は身体に係る被害を防止するための緊急に必要な措置に関すること。

(3) 鳥獣による被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被害防止施策として市長が必要と認める事項

(編成)

第4条 実施隊は隊長、副隊長、班長及び隊員により編成する。

2 隊長は、有害鳥獣対策センター長の職にあるものをもって充てる。

3 隊長は、業務を総括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、有害鳥獣対策係長の職にあるものをもって充てる。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 班長は、条例第4条第2項第2号に掲げる実施隊員(以下「2号隊員」という。)のうちから隊長が推薦した者とする。

7 班長は、隊長の命を受け、隊員を指揮する。

8 隊員は、班長の指揮を受け、職務に従事する。

(服務)

第5条 実施隊員は、関係法令のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊員は、隊長の指揮を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 任期中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(報告)

第6条 実施隊員は、第3条第1号又は第2号に掲げる職務を行ったときは、光市鳥獣被害対策実施隊活動報告書(別記様式)に当該職務を行ったことが確認できる証拠を添えて、当該職務を行った月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(報酬)

第7条 2号隊員の報酬は、光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の定めるところによる。

(補償)

第8条 2号隊員の職務上の災害に対する補償は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)の定めるところによる。

(解任等)

第9条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 条例第4条第2項各号に規定する者でなくなったとき。

(2) 職務を怠り、又は第5条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 実施隊員が条例第5条に定める任期の途中で退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって市長に願い出て、その承認を受けなければならない。

(捕獲奨励金)

第10条 市長は、2号隊員が光市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣の捕獲等をしたときは、次の表に定める上限単価の範囲内で捕獲奨励金を支給する。

獣種

上限単価(円/頭・羽)

イノシシ、ニホンジカ

10,000

ニホンザル

30,000

ヌートリア、タヌキ、イタチ、アナグマ

1,000

カラス、カワウ、ウミウ

400

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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光市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

令和6年12月27日 規則第46号

(令和7年4月1日施行)