○光市鳥獣被害対策実施隊設置条例

令和6年12月27日

条例第40号

(設置)

第1条 光市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、光市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(任務)

第3条 実施隊は、光市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、市長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。

(実施隊員)

第4条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市の職員のうち、鳥獣被害対策業務を担当する者で市長が任命するもの

(2) 山口県光地区猟友会が推薦する山口県光地区猟友会の会員で、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもののうちから市長が委嘱する者

3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤のものとする。

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、その任命又は委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

光市鳥獣被害対策実施隊設置条例

令和6年12月27日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和6年12月27日 条例第40号