○光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月の光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)第14条第1項に規定する期末手当の支給日とする。

(号給の決定の特例)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を任期を定めて採用しようとする場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び他の職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときは、光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年光市規則第35号)第6条光市水道企業職員給与支給規程(平成16年光市水道局規程第16号)第4条及び光市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成16年光市病院局規程第13号)第2条ただし書の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。条例第3条又は第4条の規定により職員又は短時間勤務職員を任期を定めて採用しようとする場合において、他の職員又は短時間勤務職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(光市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 光市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年光市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正)

3 光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成16年光市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正)

4 光市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成20年光市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)