○光市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成20年4月1日

規則第21号

光市再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則(平成16年光市規則第36号)の全部を改正する。

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「給与条例」という。)第4条の2第1項

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号)第17条により読み替えられた給与条例第4条第3項又は第5条第2項第3項若しくは第5項

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(光市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第7条の規定による改正後の光市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の適用については、同規則本則中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項、第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項」とする。

光市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成20年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年4月1日 規則第21号
平成31年3月28日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第12号