○光市予防接種事故災害補償要綱

平成24年11月9日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市任意予防接種実施要綱(平成24年光市告示第211号)及び光市高齢者の肺炎球菌感染症任意予防接種実施要綱(平成26年光市告示第165号)の規定に基づき、市が実施する予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による災害補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、任意予防接種を受けた者であって、任意予防接種に起因して死亡し、又は身体に障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害をいう。以下同じ。)が発生したものとする。

2 前項の場合において、補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(対象予防接種)

第3条 この告示の対象となる予防接種は、市が委託契約に基づき医療機関に委託して実施する任意予防接種とする。

(補償基準)

第4条 市長は、補償対象者が任意予防接種を受けた後、身体に不具合が発生し、任意予防接種の副反応の疑いがあるとの医師の診断を受けた日から起算して180日を経過する日(以下この項において「最終日」という。)までに補償対象者が死亡し、又は補償対象者に障害が発生し、その程度が確定したとき(最終日までに障害の程度が確定しないときは、最終日の前日の医師の診断に基づき障害の程度が決定されたとき)は、この告示の規定に基づく補償を行うものとする。

(補償金額)

第5条 災害補償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

(2) 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める傷害補償保険金額

2 前項の場合において、死亡に係る災害補償金と障害に係る災害補償金は、重複して支給しない。

(免責)

第6条 市は、この告示に基づく災害補償を行った場合において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償を行うときは、当該補償を行う事由と同一の事由である場合に限り、その補償を行った価額を限度として損害賠償の責を免れるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年11月9日から施行する。

(平成26年告示第166号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

光市予防接種事故災害補償要綱

平成24年11月9日 告示第212号

(平成28年4月1日施行)