○光市任意予防接種実施要綱
平成24年11月9日
告示第211号
(趣旨)
第1条 この告示は、医学的な理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に掲げる疾病の予防接種を予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に定める期間に受けることができなかった者又は再接種の必要が生じた者に対して市が必要と認める予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医学的な理由により、定期予防接種の期間内に接種ができなかった者
(2) 骨髄移植等により定期接種で得た免疫が無効となり、再接種が必要となった者
(対象予防接種)
第3条 この告示の対象となる任意予防接種は、法第2条第2項に掲げる疾病の予防接種とする。
(実施方法)
第4条 任意予防接種は、個別接種の方法により実施するものとする。
2 任意予防接種は、法その他の関係法令に準じて実施するものとする。
3 市長は、任意予防接種の実施にあたっては、山口県医師会に所属する医療機関(接種対象者が里帰りその他の理由により県外の医療機関での任意予防接種の実施を希望するときは、当該医療機関)に委託して行うものとする。
(費用)
第7条 任意予防接種に要する費用は、市が全額負担するものとする。
(接種料の請求及び支払)
第8条 第4条第3項の規定により委託を受けた医療機関は、任意予防接種を実施したときには、当該任意予防接種を実施した月の翌月の10日までに、当該任意予防接種に係る接種料を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに請求者に接種料を支払うものとする。
(健康被害への対応)
第9条 この告示に基づき、任意予防接種を受けた者(以下「接種者」という。)が、当該任意予防接種の副反応により疾病にかかり、障害の状態になり、又は死亡したときは、当該疾病にかかり、若しくは障害の状態になった接種者又は死亡した接種者の遺族に対し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定による救済及び光市予防接種事故災害補償要綱(平成24年光市告示第212号)の規定に基づく補償を行う。
2 前項の接種者及びその遺族への対応は、市が行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月9日から施行する。
附則(令和5年告示第14号)
この告示は、令和5年2月10日から施行する。