○光市高齢者の肺炎球菌感染症任意予防接種実施要綱
平成26年9月30日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、持病により肺炎球菌感染症の感染リスクの高い高齢者に対し肺炎球菌感染症の予防接種を市が任意で実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「定期予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するものをいう。
2 この告示において、「任意予防接種」とは、定期予防接種の対象者以外の者について、市が任意で行う肺炎球菌感染症予防接種をいう。
(対象者)
第3条 任意予防接種を受けることができる者は、次の全てに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 66歳以上の者
(3) 心臓、腎臓、又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。ただし、接種日において定期予防接種の対象者及び既に当該予防接種を受けたことがある者は除くものとする。
(実施方法)
第4条 任意予防接種は、個別接種の方法により実施するものとする。
2 任意予防接種は、法その他の関係法令に準じて実施するものとする。
3 市長は、任意予防接種の実施にあたっては、山口県医師会に所属する医療機関(接種対象者が県外の医療機関での任意予防接種の実施を希望するときは、当該医療機関)に委託して行うものとする。
(費用)
第5条 任意予防接種に要する費用は、前条第3項の規定により締結された契約に基づいて市と任意予防接種を受けた者(以下「接種者」という。)が負担するものとする。
(健康被害への対応)
第6条 この告示に基づき、接種者が、当該任意予防接種の副反応により疾病にかかり、障害の状態になり、又は死亡したときは、当該疾病にかかり、若しくは障害の状態になった接種者又は死亡した接種者の遺族に対し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定による救済及び光市予防接種事故災害補償要綱(平成24年光市告示第212号)の規定に基づく補償を行う。
2 前項の接種者及びその遺族への対応は、市が行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年告示第85号)
この告示は、平成31年3月22日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。