○光市営住宅住替要綱

平成16年10月4日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市営住宅(以下「住宅」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)が現に入居している住宅から他の住宅に住替えをする場合の取扱いを公正かつ合理的に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「住替え」とは、現に入居している住宅に対する入居許可を他の住宅に変更することをいう。

(資格)

第3条 住替えを申請することができる者は、現に入居している住宅に原則として3年以上居住しており、次に掲げる事由のいずれかに該当する者ではなければならない。

(1) 入居者が4人以上又は12歳以上の者が3人以上いる世帯で、現に入居している住宅より規模の大きい住宅を希望するとき。

(2) 世帯員の減少のため、現に入居している住宅より規模の小さい住宅を希望するとき。

(3) 入居者が恒常的な疾病又は高齢者、身体障害者等のために生活に支障を来し、現に入居している住宅より低い階又は通院等に利便な住宅を希望するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、世帯構成及び心身の状況からみて市長が特に必要と認めるとき。

(申請)

第4条 住替えを希望する入居者は、市営住宅住替申請書(様式第1号)に必要書類を添付して申請しなければならない。

(許可)

第5条 市長は、第3条の規定に該当し、希望している住宅に空きが生じたときは、入居申込状況等を勘案し、次の事項を配慮の上許可の決定を行うものとする。

(1) 収入資格要件を満たしていること。

(2) 住宅の保管義務が果たされていること。

(3) 家賃、市税等の滞納がないこと。

(4) 特定の団地への偏り入居を助長しないこと。

2 市長は、前項により許可の決定を行ったときは、申請者に対し、市営住宅住替許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居及び退去手続)

第6条 市営住宅住替許可書の交付を受けた者は、条例第11条の規定に基づく入居手続を行わなければならない。

2 市営住宅住替許可書の交付を受けた者は、条例第9条の規定に基づき、住替えにより明け渡す住宅の退去手続を行わなければならない。

(期間通算)

第7条 住替えをした入居者の住宅の入居期間通算は、最初の住宅に入居した日から行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市営住宅住替え要綱(昭和62年光市訓第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第52号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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光市営住宅住替要綱

平成16年10月4日 告示第140号

(平成18年4月1日施行)