○光市建設工事成績評定要領

平成16年10月4日

訓令第54号

(目的)

第1条 この訓令は、工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、1件の請負金額が130万円を超える請負工事とする。ただし、市長が認めるものは、評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定者は、次に掲げる者とする。

(1) 光市工事監督要領(平成16年光市訓令第60号)第2条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)

(2) 光市工事技術検査実施要綱(平成16年光市告示第19号)第3条に規定する検査職員(以下「検査職員」という。)

(評定の内容)

第4条 評定は、別表に定める工事の施工状況、目的物の品質、VE提案等について行うものとする。

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定は、別に定める工事成績評定表により行うものとする。

(評定結果の通知)

第6条 光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第2条に規定する契約担当者は、光市工事技術検査実施要綱第6条の報告を受けて、評定の結果を工事成績の評定結果について(通知)(様式第1号。以下「評定通知」という。)により、当該工事の受注者に通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 契約担当者は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められるときは、修正するものとする。

2 契約担当者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を評定通知により、当該工事の受注者に通知するものとする。

第8条 契約担当者は、第6条又は前条第2項の通知を受けた者から評定の内容について説明を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。

2 第6条又は前条第2項の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、書面により、契約担当者に対して評定の内容について説明を求めることができる。

3 契約担当者は、前項による説明を求められたときは、工事成績の評定に係る説明について(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市工事成績評定要領(平成16年光市訓第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目別評定点

考査項目・細別

評定点/加減点

標準点

65点

施工体制

Ⅰ.施工体制一般

点 / ~ 点

Ⅱ.配置技術者

点 / ~ 点

施工状況

Ⅰ.施工管理

点 / ~ 点

Ⅱ.工程管理

点 / ~ 点

Ⅲ.安全対策

点 / ~ 点

Ⅳ.対外関係

点 / ~ 点

出来形及び出来ばえ

Ⅰ.出来形

点 / ~ 点

Ⅱ.品質

点 / ~ 点

Ⅲ.出来ばえ

点 / ~ 点

高度技術

高度技術力

点 / ~ 点

創意工夫

創意工夫

点 / ~ 点

社会性等

地域への貢献等

点 / ~ 点

加減点小計

点 / ~ 点

基本評定点(標準点+加減点小計)

点 / ~ 点

法令遵守等(減点のみ)

VE評価(VE追加点+5点)

評定点(四捨五入による整数)

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光市建設工事成績評定要領

平成16年10月4日 訓令第54号

(平成26年4月1日施行)