○光市工事監督要領

平成16年10月4日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するため、工事の監督について、必要な事項を定めるものとする。

(監督職員の指定)

第2条 監督職員は、総括監督職員及び主任監督職員とする。

2 総括監督職員は、工事担当課の係長以上の職員とする。

3 主任監督職員は、工事担当の職員とする。

(監督職務)

第3条 監督職員の職務は、次の各号に定めるもののほか、契約書及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)により工事現場の状況を把握し、工事が契約どおり施工されるよう行わなければならない。

(1) 総括監督職員

 受注者に対する協議で重要なものの処理

 監督職員への指揮

(2) 主任監督職員

 受注者に対する指示、承認又は協議

 施工計画書の承認及び施工確認

 工程の管理、立会い、施工状況の確認及び工事材料の検査又は試験

 詳細図等の作成並びに請負者が作成したこれらの図書の検査及び承認

 工事内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督職員への報告

(監督上の注意)

第4条 監督職員は、工事についての関係法令等を熟知するよう努めなければならない。

2 監督職員は、受注者その他の利害関係人に対して、常に厳正な態度で臨むとともに、当該工事に関連する他の機関等及び地元との関係に留意し、工事の施工に支障を来さないよう配慮しなければならない。

(指示・承認)

第5条 主任監督職員は、工事の施工にあたり、工事現場に臨み、設計図書で定められた工事が遂行されるように適切な説明、指示及び承認の徹底を図らなければならない。

2 前項の指示及び承認は、工事打合せ簿(別記様式)によるものとする。ただし、軽微なものについては、口頭で指示又は承認することができる。

(工程の管理)

第6条 主任監督職員は、常に工事の進捗状況を掌握し、受注者に契約期限を厳守させなければならない。

(立会い)

第7条 主任監督職員は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)及び設計図書の定めにかかわらず、次の各号については、立会いし、検査し、又は確認しなくてはならない。

(1) やり形及び丁張

(2) 地中又は水中に埋設する工事、その他外面より確認できない工事の施工

(3) 施工面から判断してやり直しができない工事の施工

(4) 型枠工事、鉄筋工事が終了したとき。

(5) 特に重要な部分の工事

(6) 工事の出来形

2 主任監督職員は、前項の工事について、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、受注者に対し、現場写真その他適切な方法を指示し、その成果を確認しなければならない。

3 主任監督職員は、受注者が前2項に規定する立会いその他の方法による確認を受けないで、当該部分の工事を施工したときは、必要に応じて破壊等の方法により当該施工の適否を確認しなければならない。

(監督の委託)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、本市職員以外の者(以下「委託監督員」という。)に委託して監督させるときは、委託監督員に対して、この訓令を周知させておかなければならない。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

光市工事監督要領

平成16年10月4日 訓令第60号

(令和3年4月1日施行)