○光市工事技術検査実施要綱
平成16年10月4日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、工事について行う技術的検査(以下「技術検査」という。)及び工事成績の評定に関し必要な事項を定め、工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに、工事に関する技術水準の向上並びに建設業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(技術検査の実施)
第2条 技術検査は、完成検査及び出来形検査を実施するときに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該工事の主たる構造物及び基礎等が完了検査時に明視できなくなる部分があるときや、請負対象設計額が一定の額を超えたとき等、監督職員が必要と認めるときは、工事の途中における技術検査(以下「中間検査」という。)を行うものとする。
(技術検査を行う者)
第3条 完成検査及び出来形検査並びに中間検査は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第128条に規定する検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)が行うものとする。
(技術検査の方法)
第4条 技術検査に必要な技術基準は、土木系工事(土木等一般工事、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事)については、最新の山口県土木工事検査技術基準に準拠し、営繕系工事(建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事)については、最新の国土交通省共通仕様書に準拠して行うものとする。
2 検査職員は、技術検査を行うときは、当該技術検査に係る受注者、監督職員及び工事を委託した課等に属する職員の立会いの上で行わなければならない。
(工事成績の評定)
第5条 検査職員は、技術検査を完了したときは、工事成績の評定を行うものとする。
2 評定の方法等は、別に定める光市工事成績評定要領により行うものとする。
(技術検査結果等の報告)
第6条 検査職員は、技術検査及び工事成績の評定を完了したときは、その結果について契約担当者に報告するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。